○宇都宮大学工学部評議員選考内規
| (平成16年3月17日) | 
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(趣旨)
第1条 工学部評議員の選考は,この内規に基づいて工学部教授会が行う。
(選考の時期)
第2条 評議員の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が欠員になったとき。
2 評議員の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の30日以前に,同項第2号に該当する場合は速やかに行う。
(選考)
第3条 評議員は,評議員の任期開始時点において,工学部,情報通信基盤センター,オプティクス教育研究センター,機器分析センター及びイノベーション支援センターの責任教員である教授(教授予定者を含む。)の中から選考する。ただし,次のいずれかに該当する場合は,選考の対象外とする。
(1) 評議員の任期開始時点において学部長である者(予定者を含む。)
(2) 評議員の任期開始時点において地域創生科学研究科長である者(予定者を含む。)
(3) 評議員の任期開始時点において副学部長である者(予定者を含む。)
(4) 評議員の任期中において休職・研修等により長期不在となる者
2 選考は選挙の結果を参考にして教授会が行う。
(選挙権者)
第4条 前条の選挙は,選挙公示の日に在職する,工学部,情報通信基盤センター,オプティクス教育研究センター,機器分析センター及びイノベーション支援センターの責任教員である教授,准教授,講師,助教及び助手(独立行政法人日本学術振興会が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて助手として雇用される特別研究員は除く。)によって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は選挙権者としない。
(1) 選挙公示の日から選挙の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,研修旅行若しくは特別休暇(病気その他やむを得ない事由がある場合に限る。)を承認された者又は授業により投票時間内に投票が困難な者
(2) 選挙の日までに転出,退職,休業,休職又は停職となった者
(選挙)
第5条 選挙は,次の各号によって行う。
(1) 単記無記名投票によって行い,有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。この場合において,有効投票とは,各選挙において候補者として指定されている者の中から,指定された用紙に,候補者名を明示した投票とする。
(2) 前号の選挙で当選者がない場合は,得票数上位2名について,決選投票を行う。
(3) 各選挙において,投票数が選挙権者の過半数に達しないときは無効とし,改めて選挙を行う。
(4) 各選挙において,得票同数者がいる場合の順位は,年長者を上位とする。
2 投票の効力について疑義が生じた場合は,開票立会人が協議の上決定する。
(不在者投票)
第6条 第4条の選挙権者が,選挙当日,出張を命ぜられた場合,研修旅行若しくは特別休暇(病気その他やむを得ない事由がある場合に限る。)を承認された場合又は授業により投票時間内に投票が困難な場合に,第1回選挙に限り,投票を行うことができる。
[第4条]
2 投票は,別に定める日時及び場所において行う。
(選挙管理)
第7条 選挙管理者は工学部長とし,工学部長に事故あるときは,副学部長をもって充てる。
2 選挙の投票立会人は,陽東キャンパス事務部事務職員2名とし,開票立会人は,工学部長,副学部長及び工学部所属評議員とする。
3 選挙管理者は,第5条の選挙期日及び被選挙権者の氏名を,選挙期日の7日前に工学部掲示板に公示するとともに,選挙権者に通知する。
[第5条]
(任期)
第8条 評議員は,再任されることはできるが,引き続いて再々任されることはできない。ただし,その最初の任期が,前任者の残任期間であって,1年未満の場合には,引き続いて再々任されることができる。
2 投票の結果,再選された者は辞退できる。
(細則)
第9条 評議員の選考に関し必要な細則は,教授会が定める。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部評議員選考内規(平成9年11月25日制定)は廃止する。
附 則(平成17年4月26日)
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この内規は,平成17年4月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日)
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この内規は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月17日)
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この内規は,平成19年4月17日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月19日)
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この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
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この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日)
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この内規は,令和元年12月23日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月24日)
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この内規は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月15日)
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この内規は,令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月5日)
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この内規は,令和4年1月5日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月21日)
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この内規は,令和5年11月21日から施行する。
附 則(令和6年3月18日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。