○宇都宮大学工学部技術部組織内規
| (平成16年3月17日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学教室系技術職員の組織等に関する取扱要項(以下「要項」という。)第3条第2項の規定に基づき,工学部に技術部を置く。
(組織及び業務)
第2条 技術部は,技術部長,技術部長補佐,技術長,技術班長,技術主任,及び技術職員をもって組織する。
2 専門業務を円滑に推進するため,技術部に,次の表に掲げる領域班を置き,関連する技術援助及び技術指導を行うものとする。
| 班 | 業務 | 
| 機械領域班 | 機械生産学,精密システム工学に関する技術的業務及び技術開発並びに学生・大学院学生の実験実習等の技術指導に関する業務 | 
| 電気領域班 | 電磁エネルギー工学,電子物性工学,情報通信システム工学に関する技術的業務及び技術開発並びに学生・大学院学生の実験実習等の技術指導に関する業務 | 
| 化学領域班 | 合成化学,材料化学,環境保全化学に関する技術的業務及び技術開発並びに学生・大学院学生の実験実習等の技術指導に関する業務 | 
| 情報領域班 | 情報数理,情報処理に関する技術的業務及び技術開発並びに学生・大学院学生の実験実習等の技術指導に関する業務 | 
| 機械工場領域班 | 機械生産学,精密システム工学等分野に関する技術的業務及び教員・学生・大学院学生の研究用実験装置等の製作・試作に関する業務及び学生・大学院学生の実習等の技術指導に関する業務 | 
3 技術部は,関連する技術援助及び技術指導のほか学生実験・実習及び演習の技術的援助,並びに,工学部の実施する地域連携事業及び広報活動等への技術的協力を行う。
(技術部長)
第3条 技術部長は,工学部長をもって充てる。
2 技術部長は,技術部を統括する。
(技術部長補佐)
第4条 技術部長補佐は,陽東キャンパス事務部事務長をもって充てる。
2 技術部長補佐は,技術部長を補佐し,技術部長に事故あるときは,その職務を代行する。
(技術長)
第5条 技術長は,次条に定める技術班長から技術部長が選任する。
2 技術長は,技術部に係る業務を掌理する。
(技術班長)
第6条 各領域班に,技術班長を置くことができる。
2 技術班長は,当該領域班に係る業務を統括整理し,所属する技術職員に対し,技術的指導及び育成にあたるとともに,技術長を補佐する。
(技術主任)
第7条 各領域班に,技術主任を置くことができる。
2 技術主任は,班の業務を整理し,所属する技術職員に対し,技術的指導及び育成にあたる。
(技術職員)
第8条 技術職員は,各領域班の技術班長の指示に従い業務を処理する。
(工学部技術部運営委員会)
第9条 技術部の円滑な運営を図るため,工学部技術部運営委員会を置く。
2 工学部技術部運営委員会に関する必要な事項は別に定める。
(研修)
第10条 技術部長は,第6条から第8条に定める技術職員に,その職務の遂行に必要な知識及び技術を修得させ,能力及び資質の向上を図るための研修を実施する。
2 研修の実施に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部技術部組織内規(平成6年9月27日一部改正)は廃止する。
附 則(平成16年11月16日)
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この内規は,平成16年11月16日から施行する。
附 則(平成20年2月19日)
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この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日)
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この内規は,平成20年4月15日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月23日)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
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この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。