○工学部技術部運営委員会細則
| (平成16年3月17日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学工学部技術部組織内規第11条の規定に基づき,工学部技術部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,教授会に報告し承認を得るものとする。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 組織に関すること。
(3) 研修に関すること。
(4) 各班の協力及び研究支援の調整に関すること。
(5) その他工学部長が諮問する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 技術部長
(2) 応用化学コースから選出された教員 1名
(3) 機械システム工学コースから選出された教員 1名
(4) 情報電子オプティクスコースから選出された教員 1名
(5) 附属ものづくり創成工学センターから選出された教員 1名
(6) 陽東キャンパス事務部事務長
(7) 技術部から選出された職員2名(技術長を含む。)
2 委員は,工学部長が委嘱する。
3 第1項第2号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き,技術部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部技術部運営委員会細則(平成5年7月20日制定)は廃止する。
3 この細則施行後,最初に選出される第3条第1項第2号の委員は,機械システム工学科,電気電子工学科及び応用化学科から行うものとし,その後は官制順とする。
附 則(平成16年11月16日)
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この細則は,平成16年11月16日から施行する。
附 則(平成17年2月7日)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この細則施行後,第3条第1項第2号の委員のうち機械システム工学科,電気電子工学科及び応用化学科から平成16年度に選出された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとし,建設学科及び情報工学科から選出された委員の任期は,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月19日)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この細則施行後,第3条第1項第2号の委員のうち機械系,電気系及び化学系から選出された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年5月20日)
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この細則は,平成20年5月20日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則施行後,第3条第1項第2号の委員のうち機械知能工学専攻,電気電子システム工学専攻及び物質環境化学専攻から選出された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(平成31年4月1日)
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1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日時点で任期を残す委員については,第3条第3項の規定にかかわらず,その任期は平成32年3月31日までとする。
3 平成31年3月31日に工学研究科博士前期課程及び工学部に在学する者並びに在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科及び工学部に在学する間,博士前期課程各専攻及び各学科については,次の各コース選出委員をもって充てる。
| 旧学科 | 旧専攻 | 新コース | 
| 応用化学科 | 物質環境化学専攻 | 物質環境化学コース | 
| 機械システム工学科 | 機械知能工学専攻 | 機械システム工学コース | 
| 電気電子工学科及び情報工学科 | 電気電子システム工学専攻及び情報システム工学専攻及び先端光工学専攻 | 情報電子オプティクスコース | 
附 則(令和2年7月1日)
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この細則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。