○工学部において有期労働契約により採用された教員に関する内規
| (平成18年10月24日) | 
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(趣旨・原則)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程第7条第2号により工学部に採用された教員(以下「有期労働契約教員」という。)の処遇について必要な事項を定める。
(有期労働契約の期間)
第2条 有期労働契約による採用は1期のみとする。
(有期労働契約教員審査委員会の設置)
第3条 有期労働契約教員は,本内規第4条から第7条までの条項により規定される審査委員会(以下「有期労働契約教員審査委員会」という。)において,業績・能力が評価される。ただし,当該教員が,有期労働契約任期満了後,宇都宮大学工学部において教員として採用されることを希望せず,このことをその属する教員人事の取扱いに関する内規第4条に規定する教育研究領域の長(以下「領域長」という。)に文書で申し出た場合には,有期労働契約教員審査委員会は設けないものとする。
(有期労働契約教員審査委員会の組織)
第4条 有期労働契約教員審査委員会は,有期労働契約教員の属する領域長が指名した教員5名以上によって組織される。委員長は,有期労働契約教員の属する領域長が指名する。
(有期労働契約教員審査委員会の任務)
第5条 有期労働契約教員審査委員会は,当該教員の採用後の活動状況を調査し,その業績・能力を総合的に審査する。審査結果を,委員長が学部長に報告する。審査基準は別に定める。
(有期労働契約教員中間審査委員会)
第6条 有期労働契約教員の属する領域長は,当該教員採用後,原則として2年6ヶ月から3年の期間内に,当該教員についての有期労働契約教員審査委員会(以下「有期労働契約教員中間審査委員会」という。)を設けなければならない。
(有期労働契約教員最終審査委員会)
第7条 有期労働契約教員中間審査委員会が,審査の結果,当該教員の業績・能力が十分ではないと判断した場合には,当該教員の属する領域長は,当該教員採用後,原則として4年6ヶ月までの期間に,再度,有期労働契約教員審査委員会(以下「有期労働契約教員最終審査委員会」という。)を設けるものとする。ただし,第3条の規定に従って,当該教員が任期満了後の採用を希望しないことを申し出た場合には,有期労働契約教員最終審査委員会は設けないものとする。
[第3条]
(有期労働契約任期満了後の採用)
第8条 有期労働契約教員審査委員会が当該教員の業績・能力が十分であると判断した場合,当該教員は,有期労働契約任期満了後,直ちに,契約期限のない教員として採用されるものとする。
附 則
この内規は,平成18年10月24日から施行する。
附 則(平成20年3月19日)
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この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。