○宇都宮大学工学部教員人事の取扱いに関する内規
| (平成20年2月26日) | 
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(趣旨)
第1条 工学部教員人事については,国立大学法人宇都宮大学教員選考規程,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号),宇都宮大学工学部人事教授会内規による他,この内規によることとする。
(基本指針)
第2条 工学部教員の人事は,工学部及び担当予定のコースにおける教育研究上の目的を達成するため,以下の事項を考慮して,専門とする教育研究領域ごとに検討するものとする。
(1) 研究分野
(2) 主担当として担当予定のコースにおける教育体制
(3) 共通専門基礎科目等の工学部における共通の科目,並びに全学共通教育科目に係わる教育体制
2 前項の規定にかかわらず,ものづくり創成工学センターの専任教員の人事は当該センターで検討する。
(教育研究領域)
第3条 教育研究領域は,機械領域,電気領域,化学領域,情報領域,光工学領域,共通領域とする。
2 各教員の教育研究領域は,各教員が主担当とするコースに応じて決定する。
(1) 応用化学コース担当教員は化学領域
(2) 機械システム工学コース担当教員は機械領域
(3) 情報電子オプティクスコース担当教員はそれぞれ電気領域,情報領域,光工学領域
(領域長の選出)
第4条 各教育研究領域において教授から成る領域人事教授会を構成し,領域長を選出する。領域長の任期は1年とし,再任を妨げない。以下のコース長等は領域長を兼ねることができる。
| 領域 | コース等 | 
| 化学領域 | 応用化学コース長 | 
| 機械領域 | 機械システム工学コース長 | 
| 電気領域 | 情報電子オプティクスコース長または副コース長 | 
| 情報領域 | 情報電子オプティクスコース長または副コース長 | 
| 光工学領域 | 光工学プログラム長 | 
附 則
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に工学部建設学科に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間は,建設学科主担当教員は,従前の通り,建設領域に決定する。
附 則(令和3年4月1日)
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1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日)
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この内規は,令和6年9月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。