○宇都宮大学工学部機械等使用ライセンス制度内規
| (平成16年3月17日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学工学部附属ものづくり創成工学センター規程(以下「規程」という。)第3条第3号に規定する教育・研究支援部門において運用する工作機械等(以下「機械等」という。)の使用に関するライセンス(以下「ライセンス」という。)制度について,規程第9条の規定に基づき必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ライセンス制度は,学生(院生を含む。以下同じ。)自身が設計したものを自らの手により加工・製作する機会を与えることにより,自主製作精神を養うこと,更に教職員にも本制度を適用することにより,優れた研究用の試験装置等の製作が可能となり,工学部の教育と研究支援に寄与することを目的とする。
(有資格者)
第3条 ライセンスを受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 工学部所属の教職員及び学生
(2) 工学部において受け入れた研究生,研修員,研究員及び外国人研究者
(対象となる機械等)
第4条 ライセンスの認定対象となる機械等は,原則として工学部機械工場が保有する機械等とする。
(取得条件)
第5条 ライセンスの取得に際しては,次の各号を満たさなければならない。ただし,センター長が取得条件を満たしていると特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 所属学科等の安全に関する講習会を受講していること。
(2) 工学部附属ものづくり創成工学センター(以下「センター」という。)が実施する機械使用安全講習会を受講していること。
(3) 学生にあっては,学生教育研究災害傷害保険又は内容的にこれと同等の保険に加入していること。
(ライセンス証の交付)
第6条 センター長は,前条の取得条件を満たした者には,使用できる機械名を記した「ライセンス証」を交付する。
(機械使用安全講習会)
第7条 機械使用安全講習会は,センターにおいて原則として月1回開催する。
(機械等の使用許可)
第8条 機械等の使用に際しては,別紙「機械等使用届」をセンターに提出するものとする。
(経費負担)
第9条 機械等の使用に係る経費は,使用者が負担するものとする。なお,機械別使用料金内訳はセンター長が別に定める。
(内規の遵守等)
第10条 ライセンス保有者は,この内規及び各機械等の使用上の注意事項を遵守しなければならない。
(ライセンスの取り消し等)
第11条 センター長は,ライセンス保有者が前条に違反し,本制度の運用に支障をきたす恐れがあると判断した時は,ライセンスの取り消し又は機械等の使用制限を行うことができる。
(損害賠償)
第12条 機械等を使用する者は,故意又は過失によって施設又は設備等に損害を与えた場合,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,ライセンス制度に関して必要な事項は別に定めることができる。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部機械等使用ライセンス制度内規(平成15年6月24日制定)は廃止する。
附 則(令和3年4月1日)
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1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。
