○宇都宮大学農学部研究推進委員会内規
(平成18年10月26日)
改正
平成20年3月25日
平成25年2月27日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学農学部(以下「本学部」という。)に,本学部の外部資金獲得その他研究を推進するため,農学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要に応じ実務を行う。
(1) 外部資金獲得に関すること。
(2) 研究助成に関すること。
(3) 学部長から委託された事項
(4) その他研究の推進に関すること
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 各学科から選出された教員 各1名
(2) 附属農場及び附属演習林から選出された教員 各1名
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長及び副委員長は,宇都宮大学研究推進委員会となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の議に基づき委員長が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成18年10月26日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。