○宇都宮大学農学部広報連携委員会内規
(平成11年3月17日)
改正
平成13年3月22日
平成18年3月16日
平成25年2月27日
平成30年3月30日
令和2年7月1日
令和6年9月24日
(設置)
第1条 宇都宮大学農学部(以下「本学部」という。)に,本学部の広報活動を行うため,農学部広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 本学部に係る概要その他の広報用資料の発行に関すること。
(2) 本学部紹介のインターネットによる情報提供に関すること。
(3) 本学部に係るホームページの編集,維持管理に関すること。
(4) 本学部に関する開放講座の企画,立案等に関すること。
(5) 本学が開催するシンポジウム等に関すること。
(6) 報道機関等学外への本学部情報の提供に関すること。
(7) 教育研究に係る情報公開に関すること。
(8) 宇都宮大学広報連携委員会及び地域創生推進機構との連絡,調整に関すること。
(9) 農学部長から諮問された事項
(10) その他農学部の広報活動に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 各学科から選出された教員 各1名
(2) 附属農場及び附属演習林から選出された教員 各1名
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学アドミッションセンター入試戦略・入試広報室室員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,次の専門委員会を置き,原則として委員をもって組織する。
(1) 広報資料発行専門委員会
(2) ホームページ専門委員会
(3) 開放講座専門委員会
2 前項に定めるもののほか,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
3 各専門委員会に委員長を置き,当該専門委員会を構成する委員の互選により定める。
4 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定めることができる。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成11年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出される第3条第1項第2号委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,2名については平成12年3月31日までとする。
3 この内規施行後,最初に選出される第3条第1項第3号委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 この内規の施行後,第4条第1項に定める委員長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この内規は,令和6年9月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。