○宇都宮大学農学部点検・評価委員会内規
(平成4年9月24日)
改正
平成10年9月24日
平成11年3月17日
平成12年3月16日
平成12年12月1日
平成18年3月16日
平成25年2月27日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
令和4年3月29日
令和6年2月7日
令和6年9月24日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条の規定に基づき宇都宮大学農学部(附属農場及び附属演習林を含み,以下「本学部等」という。)に設置する宇都宮大学農学部点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,評価規程第2条に基づき行う大学評価における農学部に係る自己点検・評価に関する次の事項について審議し,必要な実務を行う。
(1) 自己点検・評価の計画に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 自己点検・評価結果の公表及び活用に関すること。
(4) 自己点検・評価の学外者による検証に関すること。
(5) 宇都宮大学点検・評価委員会との連絡・調整に関すること。
(6) その他の自己点検・評価に関する事項
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,学部長からの付託に基づき組織に係る評価を行う。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 各学科から選出された教員 各1名
(2) 峰キャンパス事務部事務長
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 第1項第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学点検・評価委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成4年9月24日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
1 この内規は,平成11年4月1日から施行する。
2 この内規施行の際,現に委員である第5条第1項第1号から第3号までの委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
3 この内規施行後,最初に選出される委員の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,生物生産科学科植物生産学講座,同学科応用生物学講座,農業環境工学科,森林科学科及び附属演習林から選出された委員については,平成13年3月31日までとする。
附 則(平成12年3月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月1日)
この内規は,平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 この内規の施行後,第4条第1項の規定に定める委員長の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
3 宇都宮大学農学研究科自己点検・評価委員会内規(平成4年9月24日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この内規は,令和6年9月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。