○宇都宮大学農学部学術報告委員会内規
(平成元年2月23日)
改正
平成3年4月12日
平成10年9月24日
平成11年3月17日
平成25年2月27日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学農学部に,農学部の学術報告(附属農場及び附属演習林が発行する学術報告を除く。以下同じ。)を刊行するため,農学部学術報告委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,実施する。
(1) 学術報告の企画,編集及び発行に関すること。
(2) 学術報告の編集委員会の審査結果を審議し,意見書を添えて教授会に提出すること。
(3) その他報告に関する必要な事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,各学科,附属農場及び附属演習林から選出された各1名の委員をもって組織する。
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(編集委員会)
第6条 委員会に,学術報告の発行ごとに編集委員会を設置する。
2 委員会の審議は,次の事項を処理する。
(1) 論文ごとの査読者(原則として2名以上)の決定及び依頼に関すること。
(2) 査読の結果を審査し,意見書を添えて委員長に提出すること。
3 編集委員会は,3名以上の委員をもって組織する。
4 編集委員は,委員会の議を経て委員長が委嘱するものとする。
5 委員の任期は,当該任務が終了するまでとする。
6 編集委員会の運営に関しては,前2条の規定を準用する。
7 編集委員会に関する必要な事項は,委員会の議を経て別に定める。
(投稿要領)
第7条 学術報告に関する投稿要領については,委員会の議を経て別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成元年2月23日から施行する。
2 農学部学術報告委員会規程(昭和28年6月10日制定)は,廃止する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
1 この内規は,平成11年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出される委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,生物生産科学科動物生産学講座,同学科応用生物化学講座,農業経済学科及び附属農場から選出された委員については平成12年3月31日までとする。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。