○宇都宮大学農学部学務委員会内規
(平成18年3月16日)
改正
平成25年2月27日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
令和6年9月24日
(設置)
第1条 宇都宮大学農学部教授会内規第8条の規定に基づき,学生(留学生を含む。以下同じ。)の厚生及び生活上の支援並びに学生に対する就職支援及び就職指導等を円滑に行うため農学部学務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 学生の生活上の支援,指導及び相談に関すること。
(2) 課外活動に関すること。
(3) 奨学金に関すること。
(4) 学生の福利厚生に関すること。
(5) 就職支援に関すること。
(6) 農学部長から諮問された事項
(7) その他学生の生活に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,各学科から選出された各1名の委員をもって組織する。
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の責務)
第6条 委員長は,宇都宮大学学務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は必要に応じて専門委員会をおくことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき委員長が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 この内規の施行後第6条第1項の規定により委員長となる委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
3 宇都宮大学農学部就職指導委員会内規(平成13年2月28日制定)及び宇都宮大学農学部学生生活委員会に関する申し合わせ(平成11年3月17日教授会決定)は廃止する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この内規は,令和6年9月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。