○宇都宮大学農学部学術国際委員会内規
(平成18年10月26日)
改正
平成20年3月25日
平成25年2月27日
平成26年3月18日
平成30年10月24日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和6年2月7日
(設置)
第1条 宇都宮大学農学部教授会内規第8条の規定に基づき,学生,教職員の学術及び教育に関する国際交流及び国際協力を推進するため,農学部学術国際委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要に応じ実務を行う。
(1) 国際交流及び国際協力の基本方針に関すること。
(2) 外国の大学との学術交流及び学生交流に関する協定等の締結に関すること。
(3) 外国人研究者及び外国人留学生の受入れに関すること。
(4) 学生及び教職員の交流,派遣に関すること。
(5) 国際交流関係諸団体との連携に関すること。
(6) 宇都宮大学学術国際委員会との連絡,調整に関すること。
(7) 農学部長から諮問された事項
(8) その他国際交流に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,各学科から選出された各1名の教員をもって組織する。
2 委員は,農学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学学術国際委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の議に基づき委員長が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を農学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成18年10月26日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
3 宇都宮大学農学部国際交流・留学生委員会内規(平成13年12月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
この内規は平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に農学研究科修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。