○宇都宮大学農学部長候補者推薦内規
(昭和58年11月8日)
改正
平成12年3月16日
平成13年3月22日
平成14年3月20日
平成18年5月25日
平成20年3月25日
平成26年3月18日
平成27年3月23日
平成29年3月21日
令和2年3月5日
令和3年4月1日
令和6年11月26日
令和7年3月26日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学学部長選考規程及び宇都宮大学農学部教授会内規第3条第1項第6号の規定に基づき,宇都宮大学農学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の推薦に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学部長候補者の推薦)
第2条 農学部教授会(以下「教授会」という。)は,農学部の責任教員である教授の中から,学部長候補者を3人程度選出し,学長に推薦するものとする。
2 教授会は第5条の意向調査の結果を参考として学部長候補者を決定する。
(選考の時期)
第3条 学部長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当し,学長から推薦を求められたときに行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出て,学長に承認されたとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(投票権者)
第4条 投票権者は,農学部並びに雑草管理教育研究センター及びバイオサイエンス教育研究センターの責任教員(独立行政法人日本学術振興会が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて助手として雇用される特別研究員は除く。)とする。
2 前項の投票権者は,意向調査公示の日に現に在職する者とする。ただし,意向調査公示の日から意向調査の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,海外研修旅行又は休暇(年次休暇を除く。)を承認された者を除く。
3 意向調査公示の日に投票権を有していた者が,意向調査の日までに退職又は休職となった場合は,投票権を失う。
(意向調査)
第5条 意向調査は,単記の無記名投票によって行う。
(不在者投票)
第6条 第1回意向調査において投票権者は,出張,海外研修旅行及び休暇(年次休暇を除く。)の場合に限り,不在者投票を行うことができる。
(意向調査の無効)
第7条 第5条の意向調査において投票総数が投票権者総数の過半数に達しないときは,教授会は,この内規に基づき,改めて意向調査を行う。
(意向調査管理者)
第8条 教授会は,意向調査に関する事務を管理するため,意向調査管理者を置く。
2 意向調査管理者は学部長とし,学部長に事故あるときは,農学部評議員をもって充てる。
第9条 意向調査管理者は,意向調査の期日,被投票権者の氏名,投票所及びその他必要な事項を選挙期日の7日前に農学部掲示場に公示するとともに,投票権者に通知するものとする。
第10条 意向調査管理者は,投票及び開票の立会人を置く。
2 投票及び開票立会人は,農学部評議員とする。
(白票の効力)
第11条 白票は有効投票総数に算入する。
(投票の効力)
第12条 次の各号に掲げる投票は,有効投票数に算入しない。
(1) 他事を記載したもの,ただし,役職名及び敬称の類を記載したものは,この限りではない。
(2) 2名以上を記載したもの
(3) 氏名が誰であるか確認し難いもの
2 意向調査管理者は,投票の効力について疑義を生じた場合には,開票立会人と協議のうえ決定する。
(学部長候補者の辞退)
第13条 学部長候補者に推薦される者の辞退は,原則として認めない。
(雑則)
第14条 この内規のほか,学部長候補者の推薦に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この内規は,昭和58年11月8日から施行する。
2 宇都宮大学農学部長選考内規(昭和28年3月19日制定)及び宇都宮大学農学部長候補者選考内規(昭和32年6月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成12年3月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月25日)
この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学農学部長選考内規は,廃止する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日)
この内規は,令和6年11月26日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。