○宇都宮大学農学部評議員選考内規
(昭和32年6月4日)
改正
昭和50年12月15日
平成12年3月16日
平成13年3月22日
平成14年3月20日
平成18年1月26日
平成18年5月25日
平成20年3月25日
平成26年3月18日
平成29年3月29日
令和2年3月5日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和7年3月26日
令和7年4月23日
第1条 農学部評議員の選考はこの内規に基づいて教授会が行う。
第2条 教授会は次の各号の一つに該当する場合に評議員の選考を行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出たとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 評議員の選考は前項第1号に該当する場合においては,任期満了の1ヶ月以前に同項第2号または第3号に該当する場合においてはすみやかに開始する。
第3条 評議員は農学部並びに雑草管理教育研究センター及びバイオサイエンス教育研究センターの責任教員である教授の中から選考する。
第4条 選挙権者は農学部並びに雑草管理教育研究センター及びバイオサイエンス教育研究センターの責任教員とする。
2 前項の選挙権者は,選挙公示の日に現に在職する者とする。ただし,選挙公示の日から選挙の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,海外研修又は休暇(年次休暇を除く。)を承認された者を除く。
第5条 選考は,単記無記名投票により行い,得票高点者を当選者とする。
2 前項において得票同点者が生じた場合は,抽選により当選者を決定する。
第6条 第4条の選挙権者が次の事由のため選挙日に投票出来ない場合は選挙管理者に申出て承認を得て不在投票を行うことができる。
(1) 公務上のため学外にあるとき
(2) 病気その他止むを得ざる事由のあるとき
第7条 選挙管理者は農学部長とし,農学部長に事故あるときは農学部評議員をもってこれにあてる。
(1) 投票立会人は峰キャンパス事務部2名の職員とし,開票立会人は農学部長及び農学部評議員とする。
(2) 選挙管理者は第5条の選挙期日及び被選挙権者の氏名を1週間前に選挙権者に公示しなければならない。
附 則
この内規は,昭和32年6月4日から施行する。
附 則(昭和50年12月15日)
この内規は,昭和50年12月15日から施行する。
附 則(平成12年3月16日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月26日)
この内規は,平成18年1月26日から施行する。
附 則(平成18年5月25日)
この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月23日)
この内規は,令和7年4月23日から施行する。