○宇都宮大学農学部附属農場長及び演習林長選考内規
(昭和40年12月17日)
改正
昭和42年7月19日
平成3年4月12日
平成19年3月15日
平成29年3月21日
令和3年2月26日
令和7年3月26日
(趣旨)
第1条 この内規は,農場長及び演習林長の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考)
第2条 農学部教授会(以下「教授会」という。)は,農学部の責任教員である教授又は准教授のうちから,農場長又は演習林長候補者を3人程度選出し,学部長に推薦するものとする。
2 学部長は,第5条の意向調査の結果を参考として,農場長又は演習林長候補者を決定する。
第3条 農場長又は演習林長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 農場長又は演習林長の任期が満了したとき。
(2) 農場長又は演習林長が辞任を申し出てそれが教授会で確認されたとき。
(3) 農場長又は演習林長が欠員となったとき。
2 農場長又は演習林長の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の1か月以前に同項第2号又は第3号に該当する場合においてはすみやかに選考を開始する。
(投票権者)
第4条 投票権者は,農学部,雑草管理教育研究センター又はバイオサイエンス教育研究センターの責任教員とする。
2 前項の投票権者は,意向調査公示の日に現に在職する者とする。ただし,意向調査公示の日から意向調査の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,海外研修旅行又は休暇(年次休暇を除く。)を承認された者を除く。
3 意向調査公示の日に投票権を有していた者が,意向調査の日までに退職又は休職となった場合は,投票権を失う。
(意向調査)
第5条 意向調査は,単記無記名投票によって行う。
(不在者投票)
第6条 第4条に規定する投票権者が次の事由のため投票日に投票出来ない場合は,不在者投票を行うことができる。
(1) 公務上のため学外にあるとき
(2) 病気その他止むを得ざる事由のあるとき
(意向調査管理者等)
第7条 教授会は,意向調査に関する事務を管理するため,意向調査管理者を置く。
2 意向調査管理者は農学部長とし,農学部長に事故あるときは農学部評議員をもって充てる。
第8条 意向調査管理者は,意向調査の期日,被投票権者の氏名,投票所及びその他必要な事項を意向調査期日の7日前に農学部掲示場に公示するとともに,投票権者に通知するものとする。
第9条 投票立会人は峰キャンパス事務部事務長外1名の職員とし,開票立会人は農学部長及び農学部評議員とする。
(農場長又は演習林長候補者の辞退)
第10条 農場長又は演習林長候補者に推薦される者の辞退は,原則として認めない。
附 則
1 この内規は,昭和40年12月17日から施行する。
2 宇都宮大学農学部内部局長選考内規(昭和32年6月4日制定)は,廃止する。
附 則(昭和42年7月19日)
この内規は,昭和42年7月19日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成19年3月15日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。