○宇都宮大学農学部学術報告投稿要領
| (平成元年2月23日) | 
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(目的)
第1条 この要領は,宇都宮大学農学部学術報告委員会内規第7条の規定に基づき,学術報告の投稿に関する必要な事項を定める。
(学術報告の種類)
第2条 学術報告は,普通号及び特輯号とする。
(発刊回数)
第3条 普通号及び特輯号は,原則として年1回発行する。
(投稿内容)
第4条 投稿内容は,次による。
(1) 学術報告論文
(2) 教員の研究成果
(3) アグリ支援機構活動実績
(4) 国際交流活動実績
(5) その他の研究プロジェクト等
(論文の投稿)
第5条 投稿方法は,次による。
(1) 原稿は,この要領及び執筆基準に従って記述する。
(2) 投稿者は,本学部に在職する者又は本学部の責任教員とする。ただし,農学部学術報告委員会(以下「委員会」という。)が在職中の業績と認めたものはこの限りでない。
(3) 原稿は,原則としてワープロ原稿とし,A4版横30字縦20行とする。
(4) 原稿の提出部数は正1部,副2部とし,写真は正,副ともに同じものを添付する。
(5) 原稿には,次の事項を記載した別表を添える。
1)氏名,2)表題,3)原稿の種類,4)原稿用紙の枚数,5)図,表,写真のそれぞれの数量,6)本冊叉は別刷の所要部数,7)連絡責任者,8)その他必要な事項
(6) 校正は,初校に限り著者が行うこととし,字句の追加,削除及び文章の移動は行わない。
(論文の受理日)
第6条 論文の受理日は,委員会で原稿掲載を認めた日とし,論文末尾に原稿受付及び原稿受理年月日を明記する。
(論文の校閲)
第7条 欧文論文及び邦文論文のResume,図,表のタイトル等の欧文は,原則としてNative Speaker による校閲を行う。
(論文掲載の可否)
第8条 掲載の可否は,次のとおりとする。
(1) 投稿者は,投稿原稿の学術報告への掲載の可否について編集委員会に一任する。
(2) 投稿原稿の掲載の可否については,査読を経て編集委員会で決定する。
(論文経費の負担)
第9条 経費の講座負担分は,次のとおりとする。
(1) ページ数
特輯号の場合 仕上がり80ページを超える分
普通号の場合 仕上がり12ページを超える分
(2) 発行部数
特輯号及び普通号の本冊 730部を超える分
普通号の別刷 85部を超える分
(3) 校閲,カラー写真及びトレース等に要する経費
(研究成果の投稿)
第10条 研究成果について,原則として全教員の成果を掲載する。
2 研究成果は,年ごとに掲載するものとし,原則として各教員の教員基礎情報を基に原稿を作成する。
3 掲載内容,書式等については,委員会の議を経て別に定める。
(アグリ支援機構活動実績の投稿)
第11条 アグリ支援機構の活動について,年度ごとに実績をまとめて掲載する。
2 公表する内容については,学部企画会議が取りまとめて原稿を作成する。
3 掲載内容,書式等については,委員会の議を経て別に定める。
(国際交流活動実績の投稿)
第12条 農学部の国際交流活動について,年度ごとに実績をまとめて掲載する。
2 公表する内容については,担当学科等または実施主体の責任者が取りまとめて原稿を作成する。
3 掲載内容,書式等については,委員会の議を経て別に定める。
(その他の研究プロジェクト等における活動実績の投稿)
第13条 上記以外の研究プロジェクト等の活動報告について,希望があれば受け付ける。
2 掲載内容,書式等については,委員会の議を経て別に定める。
(著作権)
第14条 農学部学術報告に掲載された論文に関わる著作権は,農学部に帰属する。
(執筆基準)
第15条 この要領に定めるもののほか,執筆基準は委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この要領は,平成元年2月23日から施行する。
2 宇都宮大学農学部学術報告投稿内規(昭和52年1月19日制定)は,廃止する。
附 則(平成2年3月22日)
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この要領は,平成2年3月22日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
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この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月9日)
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この要領は,平成13年7月9日から施行する。
附 則(平成14年12月19日)
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この要領は,平成14年12月19日から施行する。
附 則(平成16年1月27日)
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この要領は,平成16年1月27日から施行する。
附 則(平成20年1月24日)
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この要領は,平成20年1月24日から施行する。
附 則(平成24年1月26日)
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この要領は,平成24年1月26日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この要領は,平成29年4月1日から施行する。