○特定物品の機種選定に関する申合せ
(昭和60年1月17日 教授会決定)
改正
平成10年9月24日
平成11年4月1日
令和2年7月1日
宇都宮大学における購入物品の機種選定に関する取扱要項(昭和59年10月17日制定,以下「取扱要項」という。)に基づく機種選定委員会は,この申合せにより運用する。
1 委員会に委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会は,原則として委員全員の出席をもって成立する。
4 委員会の議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
5 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 「取扱要項」第5条第2項ただし書きについても,この申合せを準用する。
7 機種選定に関する事務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 記(平成10年9月24日)
この申合せは,平成10年10月1日から施行する。
附 記(平成11年4月1日)
この申合せは,平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは,令和2年7月1日から施行する。