○宇都宮大学農学部附属農場規程
(昭57 規程第9号)
改正
平3 規程第32号
平12 規程第64号
平17 規程第56号
平19 規程第20号
平26 規程第49号
平29 規程第73号
令和3年 規程第142号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条第2項の規定に基づき宇都宮大学農学部附属農場(以下「農場」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 農場は,農業に関する実習教育を行うとともに,学術研究の発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 農場に次の職員を置く。
(1) 農場長
(2) 農場次長
(3) 責任教員
(4) 兼担教員
(5) その他の職員
(部門)
第4条 農場における教育,研究及び運営を円滑に行うため,次の部門を置く。
(1) 作物部門
(2) 園芸部門
(3) 畜産部門
(4) 機械・土地利用部門
2 各部門に主任を置き,農場の責任教員をもって充てる。各部門の主任は,その部門の運営にあたる。
(農場長)
第5条 農場長は,農場の運営について統括する。
2 農場長の選考及び任期は,宇都宮大学農学部附属農場長及び演習林長選考内規並びに国立大学法人宇都宮大学附属機関等の長の任期に関する規程の定めるところによる。
(農場次長)
第6条 農場次長は,農場の責任教員である教授又は准教授をもってあて,教授会の議を経て,学長が命ずる。
2 農場次長は,農場長を補佐し,農場長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 農場次長は,各部門の運営について統括する。
4 農場次長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,農場次長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(責任教員)
第7条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(兼担教員)
第8条 兼担教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,農場長が指名する。
2 兼担教員は,責任教員の指示により農場の教育研究に協力する。
3 兼担教員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,任期の末日は当該年度を超えないものとする。
(運営委員会)
第9条 農場の運営に関する重要事項を審議するため農場に農場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する内規は,別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,農場の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学農学部附属農場規程(昭和30年8月6日制定)は,廃止する。
附 則(平3 規程第32号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平17 規程第56号)
この規程は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平19 規程第20号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第49号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第73号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第142号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。