○宇都宮大学農学部附属農場運営委員会内規
(昭和58年2月7日)
改正
昭和62年3月23日
平成3年4月12日
平成11年3月17日
平成13年3月22日
平成17年7月21日
平成25年2月27日
平成29年3月21日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学農学部附属農場規程第6条第2項の規定に基づき宇都宮大学農学部附属農場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農場長
(2) 農場次長
(3) 農場の責任教員
(4) 教授会において選出された各学科の教員各1名
2 前項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 農場運営及び教育・研究の基本方針に関すること。
(2) 農場の予算に関すること。
(3) 農場の教員人事に関すること。
(4) 農場研究報告に関すること。
(5) 農場諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) その他農場の運営に関すること。
(委員会の招集及び議長)
第4条 農場長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 農場長に事故あるときは,農場次長がその職務を代行する。
3 農場長は,委員の3分の1以上の者から会議に付議する事項を示して申出があるときは,委員会を招集しなければならない。
(委員会の成立及び議決)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じ,専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営については,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,昭和58年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学農学部附属農場運営会議内規(昭和29年8月5日制定)は,廃止する。
附 則(昭和62年3月23日)
この内規は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月21日)
この内規は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。