○宇都宮大学農学部附属農場実習宿泊施設使用要項
| (昭和59年5月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学農学部附属農場実習宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 宿泊施設は,次の各号に掲げる場合に使用する。
(1) 本学農学部に係る実習・実験又は教育・研究に使用する場合
(2) 本学の職員及び学生が教育・研究を目的として使用する場合
(3) その他農学部附属農場長(以下「農場長」という。)が適当と認めた場合
(使用の休止)
第3条 宿泊施設は,次の各号に掲げる期日については,原則としてその使用を休止する。
(1) 土曜日,日曜日,祝日等の休日(宿泊については,休日の前日を含む。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで。
(3) その他農場長が管理上必要と認めたとき。
(使用願)
第4条 宿泊施設を使用する場合には,本学の教職員を使用責任者とし,原則として使用開始の10日前までに所定の使用願(別紙様式1)を附属農場係に提出しなければならない。ただし,第2条第1号に基づく使用については,提出を要しない。
[第2条第1号]
(使用許可)
第5条 農場長は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用許可書(別紙様式2)を交付するものとする。
(使用料)
第6条 宿泊施設を使用する場合は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,第2条第1号による使用の場合は,使用料の納付を要しないものとする。
2 前項の使用料は財務部財務課へ前納するものとする。
3 農場長が,使用料徴収の必要が無いと認めた場合は,使用料を徴収しない。
(使用者心得)
第7条 宿泊施設を使用する者は,この要項の定めるもののほか,農場長が別に定める宿泊施設使用者心得を守り,農場職員の指示に従わなければならない。
(弁償等)
第8条 宿泊施設を使用する者は,施設,設備,備品等を損傷又は紛失したときは,これを弁償しなければならない。
(使用の取消等)
第9条 農場長は,次の各号に掲げる事項に該当すると認めたときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) この使用要項に違反したとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 宿泊施設の維持管理上不適当な使用をしたとき。
附 則
この要項は,昭和59年4月1日から実施する。
附 則(昭和62年3月23日)
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この要項は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
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この要項は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
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この要項は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
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この要項は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月28日)
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この要項は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月21日)
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この要項は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
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この要項は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は,令和2年7月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
宿泊施設使用料
| 区分 | 第2条第2項及び第3項 | |
| 宿泊 | 1人1泊 | 740円 | 
| 2泊目以降1人1泊につき | 420円 | |
