○宇都宮大学農学部附属演習林運営委員会内規
(昭和38年3月12日)
改正
平成7年4月27日
平成11年3月17日
平成13年3月22日
平成25年2月27日
平成29年3月21日
令和2年7月1日
第1条 宇都宮大学農学部附属演習林に運営委員会(以下「演習林委員会」という。)を置き,演習林長の諮問に応じ,演習林運営に関し次の事項を審議する。
(1) 経営計画に関すること。
(2) 年度経営計画並びに実施に関すること。
(3) 施設の改善に関すること。
(4) 演習林報告に関すること。
(5) その他重要な事項
第2条 演習林委員会の委員は,教授会において選出された各学科の責任教員各1名をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
第3条 演習林長は,必要あるとき演習林委員会を招集し,その議長となる。
2 演習林長は,委員2名以上から委員会に附する事項を示して要請あるときは,演習林委員会を招集しなければならない。
第4条 演習林委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第5条 議長が必要と認めるときは,委員以外の本学教職員を会議に出席させることができる。ただし,議決には加わらない。
第6条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,昭和38年4月1日より施行する。
附 則(平成7年4月27日)
この内規は,平成7年4月27日より施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
この内規は,平成13年3月22日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。