○宇都宮大学農学部附属演習林宿日直服務要領
| (昭和49年12月12日 学長裁定) | 
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学宿日直規程(昭和41年規程第11号。以下「規程」という。)第6条第3項の規定に基づき,附属演習林(以下「演習林」といい,日光演習林を除く。)の宿日直について,この要領を定める。
2 演習林の宿日直(以下「当直」という。)は,規程に定めるもののほか,この要領によって服務する。
(勤務者)
第2条 宿日直は,演習林職員で学長から宿日直要員として命ぜられた者があたる。
(勤務の割振)
第3条 勤務の割振りは,峰キャンパス事務部事務長補佐(以下「演習林事務室長」という。)が毎月1か月分を定め,その前月末日までに本人及び勤務時間管理員に通知する。
2 割振られた勤務日に服務できない場合は,所定の書類をもって,演習林事務室長に願い出て交代することができる。
(勤務の場所)
第4条 宿日直者の勤務場所は,演習林宿日直室とする。
(任務)
第5条 宿日直者は,演習林事務室長の指揮を受けて,次の任務にあたるものとする。
(1) 演習林の施設,設備,備品等の保全,特に火災,盗難事故の防止
(2) 来訪者の受付,案内
(3) 郵便物,電報,電話及び物品の受理
(4) その他緊急事態及び用務の連絡並びに処理
(執務要領)
第6条 宿日直者は,執務に先立って宿日直用諸帳簿及び用具類を附属演習林係又は前宿日直者から受領し,かつ引継事項があるときは,確実に受け継いでから執務するものとする。
2 宿日直者は,構内を3回以上巡回し,施設内外の異常の有無を監視するほか,必要に応じて山林を巡回するものとする。
3 宿日直者が執務中,発病その他やむを得ない理由により引き続き執務できなくなったときは,演習林事務室長に申し出てその指示を得るものとする。
4 宿日直者は,勤務時間が終ったときは,第1項の事項を附属演習林係又は後宿日直者に引継ぐものとする。
(緊急事態の措置)
第7条 執務中に,緊急事態が発生したときは,すみやかに林長に通報し,指示を受け処置するものとする。
(1) 火災の発生
出火を発見したときは所轄消防署に急報するとともに初期消火に努める。
(2) 盗難その他の事故
盗難の形跡,現場を発見又は救急を要する事故等が発生したとき。
(来訪者の受付)
第8条 執務中来訪者があるときは住所,氏名,用件を聴き関係者に連絡又は適宜処置するものとする。
(郵便物等の取扱)
第9条 執務中に接受した電報,電話,郵便物及び物品は,当直日誌に記入し,任務が終るとき附属演習林係又は後日直者に引継ぐものとする。ただし急を要するものはすみやかに関係者に連絡するものとする。
(帳簿,用具等)
第10条 第6条の宿日直用諸帳簿,用具類は次に掲げるものとする。
当直日誌
規程集
職員住所録
携帯電灯
[第6条]
(報告)
第11条 宿日直者は,勤務が終ったときは,規程第8条第5項の事項を当直日誌に記載して演習林事務室長に報告するものとする。
附 則
1 この要領は,昭和49年12月12日から施行する。
2 宇都宮大学農学部附属演習林宿日直服務要領(昭和41年6月1日制定)は廃止する。
附 則(昭和53年5月25日)
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この要領は,昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日)
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この要領は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月1日)
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この要領は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月18日)
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この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要領は,令和2年7月1日から施行する。