○宇都宮大学共同教育学部附属学校園基本構想会議規程
(平成29年 規程第98号)
改正
令和2年 規程第29号
令和3年 規程第79号
令和6年 規程第29号
令和6年 規程第57号
(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の役割及び新たな活用方策を検討するとともに,栃木県内の初等中等・特別支援教育の課題に応えるため,宇都宮大学共同教育学部附属学校基本構想会議(以下「会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 会議は,次の事項について検討する。
(1) 附属学校の在り方及び将来像等の基本構想に関すること
(2) 附属学校が行う教育・研究・運営等の方針に関すること
(3) その他附属学校について必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者1名(以下「理事」という。)
(2) 共同教育学部長
(3) 共同教育学部副学部長
(4) 共同教育学部選出評議員
(5) 共同教育学部から選出された責任教員 若干名
(6) 附属幼稚園長,附属小,中及び特別支援学校長
(7) 企画総務部長
(8) その他議長が必要と認める者
第4条 会議に議長を置き,理事をもって充てる。
(委員以外の者の出席)
第5条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議に関する庶務は,関係部局等の協力を得て,峰キャンパス事務部及び企画総務部企画総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は平成29年12月13日から施行する。
附 則(令和2年 規程第29号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第79号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第29号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第57号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。