○国立大学法人宇都宮大学クラウドファンディング実施要項
(学長裁定 平成29年12月13日)
改正
令和3年4月1日
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の教育,研究及び地域貢献(以下「教育研究等」という。)に関し,インターネットを経由した不特定多数の者からの寄附を募るクラウドファンディングを活用し寄附金を募集する場合の必要な事項を定めることにより,寄附習慣の形成並びに新たな寄附者の発掘につなげ,寄附金収入を拡大し,本学の財務基盤の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「活用職員」とは,本学の教育研究等のために,クラウドファンディングを活用しようとする職員をいう。
(2) 「仲介者」とは,本学がクラウドファンディングを活用するために仲介を委託した個人又は法人をいう。
(3) 「支援者」とは,仲介者を介して本学の教育研究等に寄附を行った個人又は法人をいう。
(寄附金の受入れ)
第3条 クラウドファンディングを活用した寄附金の受入れについては,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程(平成16年規程第48号)(以下「規程」という。)の定めるところによるものとする。
2 前項の場合において,規程第5条に定める寄附金申込書については,クラウドファンディングが成立した後に仲介者から提出される寄附者の一覧表をもってこれに代えるものとする。
3 寄附金は,総額を支援者からの直接の寄附として国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程第1条に定める「宇都宮大学3C基金」に受入れるものとする。
(基本原則)
第4条 この要項によるクラウドファンディングは次の各号に定める原則により行うものとする。
(1) 寄附金の募集にあたっては,金品による返礼を前提としないこと。
(2) 本学の教育研究等の目的に沿って実施すること。
(3) 本学の社会的な信頼性を損なわない活動であること。
(申請)
第5条 活用職員は,クラウドファンディング実施申請書(別紙様式)を作成し,部局長の承認を得た上で,学長に提出しなければならない。
(実施の決定等)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,第4条に沿った申請内容であるかを審査し,実施の可否を決定する。ただし,実施後に当該事業について継続することが適当でないと認めた場合は,これを中止することができるものとする。
(活用職員の責務)
第7条 活用職員は,クラウドファンディングの活用により公表する事業内容に責任を負うとともに事業を誠実に遂行しなければならない。
2 活用職員は,事業が終了したときは,部局長を通じて学長に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,クラウドファンディングの活用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成29年12月13日から実施する。
2 この要項により受入れる寄附金に係る間接経費は,当分の間徴収しないものとする。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
別紙様式(第5条関係)
クラウドファンディング実施申請書
別紙様式