○国立大学法人宇都宮大学行政機関等匿名加工情報の提供等に関する細則
(平成30年1月17日)
改正
令和2年3月30日
令和3年3月23日
令和4年3月28日
令和6年1月31日
(趣旨及び定義)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学個人情報保護規程(以下「規程」という。)第2条第10項,第57条,第58条,第60条から第65条及び第67条第2項の規定に基づき,並びに規程を実施するため,規程第6章の規定による行政機関等匿名加工情報の提供等について定めるものとする。
2 この細則において使用する用語は,規程において使用する用語の例による。
(他の情報から除かれる情報)
第2条 規程第2条第10項の別に定める情報は,同項で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同項で規定する個人情報をいう。)とする。
(提案の募集の方法)
第3条 規程第57条の規定による提案の募集は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条 規程第58条第1項の提案は,別紙様式第1号により行うものとする。
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては,別紙様式第1号に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
3 規程第58条第3項の別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか,本学が必要と認める書類
4 前項の規定は,代理人によって第4条第1項の提案をする場合に準用する。この場合において,前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
5 規程第58条第3項第1号の書面は,別紙様式第2号(規程第64条第2項で準用する場合を含む。)によるものとする。
6 本学は,規程第58条第2項の規定により提出された書面又は同条第3項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,同条第1項の提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第5条 規程第60条第5項による通知は,次に掲げる書類を添えて別紙様式第3号の通知書により行うものとする。
(1) 別紙様式第4号(規程第64条第2項で準用する場合を含む。) により作成した規程第61条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2) 前号の契約の締結に関する書類
2 規程第60条第5項第2号の別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 納付すべき手数料の額
(2) 手数料の納付方法
(3) 手数料の納付期限
(4) 行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3 規程第60条第6項による通知は,別紙様式第5号の通知書により行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第6条 規程第61条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結は,第5条第1項第1号の書類を提出することにより行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第7条 第62条第1項の別に定める基準は,次のとおりとする。
(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)
(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(5) 前各号に掲げる措置のほか,保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し,その結果を踏まえて適切な措置を講ずること
(行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第8条 規程第63条第1号の別に定める事項は,行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目とする。
(手数料)
第9条 規程第65条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は,21,000円(非課税売上)に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円(非課税売上)
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 規程第64条第2項の規定により準用する第61条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 第61条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が規程第65条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 第64条第1項後段の規定に基づき準用する規程第61条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円(非課税売上)
(準用)
第10条 第4条(同条第5項を除く。),第5条(同条第1項第1号を除く。)及び第6条の規定は,規程第64条第1項の提案をする場合について準用する。この場合において,第4条第1項及び第2項中「別紙様式第1号」とあるのは「別記様式第6号」と,第5条第1項中「別紙様式第3号」とあるのは「別紙様式第7号」と,第5条第3項中「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第8号」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報等の安全確保の措置の基準)
第11条 規程第67条第2項の別に定める基準は,次のとおりとする。
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し,当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること
附 則
この規則は,平成30年1月17日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和2年3月30日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
この細則は,令和3年3月23日から施行する。
附 則(令和4年3月28日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
提案書

様式第2号(第4条関係)
誓約書

様式第3号(第5条関係)
審査結果通知書

様式第4号(第5条関係)
申込書

様式第5号(第5条関係)
審査結果通知書

様式第6号(第10条関係)
作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書

様式第7号(第10条関係)
審査結果通知書

様式第8号(第10条関係)
審査結果通知書