○宇都宮大学大学教育推進機構規程
| (平成30年 規程第33号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の3第2項の規定に基づき,宇都宮大学大学教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,恒常的に教育の質を改善し,本学の教育に関する基本方針及びこの方針に基づく教育目標を実現すること並びに全学的な教学マネジメントの確立,基盤教育の充実及び改善,教職課程の充実及び改善を目的とする。
(センター及び企画室)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次のセンター及び企画室を置く。
(1) 基盤教育センター
(2) 教学マネジメント企画室
(3) 教職センター
2 前項各号に定めるセンター及び企画室の組織運営に関する規程は,別に定める。
(組織)
第4条 機構に,次の者を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 基盤教育センター長
(4) 教学マネジメント企画室長
(5) 教職センター長
(6) 学務部長
2 前項各号に掲げる者のほか,その他の職員を置くことができる。
(総合企画室)
第5条 機構の業務を総括するため,機構に総合企画室を置き,前条第1項第1号から第5号の者及びその他必要な者をもって組織する。
(機構長)
第6条 機構長は,理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
3 機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第7条 副機構長は,本学の教員のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(基盤教育センター長)
第8条 基盤教育センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(教学マネジメント企画室長)
第9条 教学マネジメント企画室長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(教職センター長)
第10条 教職センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営についての審議)
第11条 機構の組織,管理運営(教員人事を除く)に関する事項を審議するため,宇都宮大学大学教育推進機構会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 機構に関する事務は,学務部修学支援課において遂行する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第131号)
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1 この規程は,令和2年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に指名される者の任期は,第6条及び第7条の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。
附 則(令和3年 規程第29号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第50号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。