○宇都宮大学地域創生推進機構会議規程
(平成30年 規程第35号)
改正
平成31年 規程第106号
令和3年 規程第33号
令和6年 規程第104号
(趣旨)
第1条 宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第10条第2項に基づき,宇都宮大学地域創生推進機構会議(以下「会議」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 会議は,次の委員をもって構成する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) センター長
(4) ディレクター
(5) その他機構長が必要と認める者
2 前項第5号の委員は,機構長が推薦し,学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 会議は,次の事項を審議する。
(1) 機構の管理運営(教員人事を除く。)に関すること
(2) その他機構における教育研究の地域連携機能の強化に関すること
(会議の招集及び議長)
第4条 会議は,機構長が招集する。
2 会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する委員が,その職務を代行する。
(会議の成立)
第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第106号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第104号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。