○宇都宮大学大学院専攻教授会規程
| (平成31年 規程第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第31条第1項の規定に基づき,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の各専攻に置く専攻教授会(以下「専攻教授会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専攻教授会は,地域創生科学研究科の当該専攻の責任教員(ただし,研究指導教員又は研究指導補助教員の資格を有する者に限る。)をもって組織する。
2 専攻教授会は,必要と認めるときは,前項に掲げる以外の者を加えることができる。
(役割)
第3条 専攻教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,専攻教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 専攻教授会は,前項に規定するもののほか,学長,研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長,研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(運営)
第4条 専攻長は,専攻教授会を主宰して,その議長となる。
2 専攻長に事故あるときは,あらかじめ専攻長が指名する者が議長となり,その職務を代行する。
(研究科代議員会)
第5条 地域創生科学研究科に,各専攻教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 専攻教授会は,その定めるところにより,代議員会の議決をもって,各専攻教授会の議決とすることができる。
3 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,専攻教授会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。