○国立大学法人宇都宮大学非常勤講師選考基準及び採用手続に関する内規
(学長裁定 平成29年7月12日)
改正
平成30年3月30日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和6年9月25日
(趣 旨)
第1条 この内規は,本学の非常勤講師の選考基準及び採用手続に関し,必要な事項を定める。
(選考基準)
第2条 非常勤講師として採用できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第15条の各号のいずれかに該当する者
(2) 居住地又は本務地のうち,本学に近い方の最寄りの駅が,原則として次のイ又はロの範囲にある者
イ 集中講義を担当する場合 仙台市から名古屋市までの範囲
ロ 集中講義以外を担当する場合 JR宇都宮駅からの距離が100キロメートル未満となる範囲
(年齢制限)
第3条 非常勤講師として採用できる年齢は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第7条第1項第2号及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱い(平成29年7月12日学長裁定)第2条による。
(旅 費)
第4条 非常勤講師が,講義等のために本学に旅行する旅費については,国立大学法人宇都宮大学パートタイム就業規則第20条ただし書きに基づく旅費の支給基準による。
(資格審査)
第5条 非常勤講師の資格審査は,各学部,研究科,学内共同施設又は機構で行う。なお,学内共同施設又は機構の場合は担当理事の承認(基盤教育センターを除く。)を得るものとする。
2 前項の資格審査をするときは,次の各号の書類を提出するものとする。
一 履歴書
二 教育・研究業績書(任意様式)
三 満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて採用しようとする場合は事由書
3 前項第1号及び第2号の書類は,本学に常勤の教員として在籍している者若しくは在職していた者又は本学の非常勤講師として在職している者若しくは在職していた者を再採用しようとする場合は,提出を要しない。
4 第2項第3号の書類は,採用しようとする度に提出しなければならない。
(採用等)
第6条 非常勤講師の採用等は,パートタイム職員就業規則による。
附 則
1 この内規は,平成30年4月1日から施行する。
2 この内規の施行日の前日に属する年度において本学の非常勤講師として在籍している者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。