○国立大学法人宇都宮大学構内交通規程
| (平成30年 規程第26号) | 
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)構内における車両の通行及び駐車等に関し必要な事項を定め,もって歩行者等の安全及び良好な教育研究環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 構内 峰地区及び陽東地区をいう。
(2) 車両 自動車,二輪車及び自転車をいう。
(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。
(4) 二輪車 道交法に規定する自動二輪車及び一般原動機付自転車をいう。
(5) 自転車 道交法に規定する特定小型原動機付自転車及び自転車をいう。
(車両の入構許可)
第3条 車両により本学構内に入構しようとする者は,別に定める手続きを行い,許可を受け又は登録を行わなければならない。
(遵守事項)
第4条 車両により本学構内に入構しようとする者は,道路交通関係法令を準用し,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一優先とし,道路標識及び道路標示に従って運転しなければならない。
(2) 時速20km以下で運転しなければならない。
(3) 騒音等の防止のため,過度の空ぶかしをしてはならない。
(4) 峰地区への自動車及び二輪車での入退構は,正門又は南門から行わなければならない。ただし,特に許可した場合は,この限りでない。
(5) 峰地区のメインストリート(1号館A棟東側から4号館C棟東側までの道路)における自動車の通行は自粛し,入構した門に近い駐車場を利用するよう努めるものとする。
(6) 陽東地区への自動車での入退構は北門から行うものとし,二輪車での入退構は正門又はバイク専用門から行わなければならない。ただし,特に許可した場合は,この限りでない。
(7) 自動車は駐車場以外に,二輪車及び自転車は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪してはならない。ただし,特に許可した場合は,この限りでない。
(8) 二輪車は入構した門から最も近い二輪車用駐輪場までを通行し,それ以外の場所を通行してはならない。
(9) 車両は各門周辺には駐車又は駐輪してはならない。
(10) 構内に車両を長期間放置してはならない。
(11) 身体障害者用の駐車場に駐車する場合は,別に定める身体障害者用の自動車入構許可証を明示する又は車体に身体障害者マークを貼付する等,外部から容易に識別できるようにしなければならない。
(12) 臨時の規制が行われる場合は,その指示に従わなければならない。
(13) その他学長が交通安全上必要と認めた事項に従わなければならない。
(違反者に対する措置)
第5条 この規程に違反した者に対しては,その態様により適宜の措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第6条 緊急自動車(消防自動車及び救急自動車等をいう。)が本学構内に入退構する場合は本規程を適用しない。
2 大学所有の自動車(課外活動用の自動車を除く。),郵便自動車及び宅配用自動車については,第3条の規定を適用しない。
[第3条]
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,本学の交通に関する必要な事項は,部局長連絡協議会において検討するものとする。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学峰地区の構内交通規制に関する規程(昭58 規程第6号)は廃止する。
附 則(平成31年 規程第113号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第51号)
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この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第54号)
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この規程は,令和7年11月1日から施行する。