○国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項
(学長裁定 平成30年3月23日)
改正
平成31年3月28日
令和2年7月1日
令和3年3月23日
令和3年6月8日
令和3年7月30日
令和5年6月28日
令和6年1月12日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学構内交通規程(平成30年規程第26号。以下「規程」という。)第3条の規定に基づき,車両による国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)峰地区及び陽東地区への入構に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,規程第2条を準用する。
第2章 自動車での入構
(自動車入構許可の基準)
第3条 自動車での本学への入構を許可する者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の職員(有期雇用職員及び特定教員並びに非常勤講師を含む。)であって,次のいずれかに該当する者(以下「職員等」という。)
イ 峰地区又は陽東地区の職員であって,通勤方法が自動車で認定されている者
ロ 峰地区又は陽東地区以外の職員であって,業務上必要であると認められた者
ハ その他学長が必要と認めた者
(2) 本学を退職した者で,退職後も本学の教育研究等に貢献する目的で自動車での入構を希望し,認められた者(以下「退職職員」という。)
(3) 本学が発注した工事の施工又は物品の搬出入等のため自動車で入構する必要がある者(以下「業者」という。)
(4) 峰地区及び陽東地区内に勤務する生活協同組合,その他本学以外の団体の職員で,業務のために自動車で入構する必要がある者又はまなびの森保育園に園児を送迎するために自動車で入構する必要がある者(以下「学外団体」という。)
(5) 本学の学生(学士課程,大学院課程,研究生,科目等履修生及び内地留学生を含む。)であって,別に定める基準を満たす者(以下「学生」という。)
(6) その他特別な事情により臨時に自動車で入構する必要がある者
(自動車入構許可の申請)
第4条 前条第1号から第5号に規定する者で,自動車入構の許可を受けようとする者は,次表の区分に従い,自動車入構許可申請書(別紙様式第1号の1~4。以下「申請書」という。)を担当部課(室)係へ提出するものとする。
申請者担当部課(室)係確認者
第3条第1号イに該当する職員等財務部財務課―――
第3条第1号ロ及びハに該当する職員等所属部局庶務担当部課(室)係当該部課長,事務長又は室長
退職職員申請者の行う業務を管轄する部局庶務担当部課(室)係
当該部課長,事務長又は室長
業者財務部財務課財務部財務課長
財務部施設課財務部施設課長
学外団体財務部財務課財務部財務課長
学生別に定める別に定める
2 担当部課(室)係は第3条第1号イを除く者から提出された申請書の内容について調査を行い,確認者による確認を得た上で,申請書を財務部財務課に提出するものとする。
3 財務部財務課は前2項により提出された申請書の審査を行い,自動車パスカード及び,自動車入構許可シール又は自動車入構許可証(別紙様式第2号の1~3。以下「許可証等」という。)を申請者に交付するものとする。
4 職員等,退職職員及び学生に交付できる自動車パスカードは,原則1人あたり1枚とする。
(臨時の自動車入構)
第5条 第3条第6号に基づき,一定期間に自動車での入構を希望する者は,入構を必要とするに至った事案を管轄する部局に,臨時自動車入構許可申込書(別紙様式第3号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
2 提出を受けた部局は前項の申込書について確認を行い,財務部財務課に報告するものとする。
3 財務部財務課は報告のあった者に対して臨時自動車入構許可書(別紙様式第4号)を交付するものとする。
4 入構頻度が1か月に数日程度の場合は,前項までの手続きを省略し,正門案内所で氏名・用務等を記入することにより臨時自動車パスカード及び臨時自動車入構許可証の交付を受けるものとする。
5 前項による不正な入構者の有無を,峰地区は財務部財務課が,陽東地区は陽東キャンパス事務部総務係が毎月確認するものとする。
6 第1項から第5項までの規定に関わらず,本学施設の貸付に伴う一時的な入構の許可については別に定めるものとする。
(許可証等の明示義務)
第6条 許可証等は,入構中運転席前面で外部から容易に識別できる位置に明示しなければならない。
(自動車パスカード及び許可証等の譲渡等の禁止)
第7条 自動車パスカード及び許可証等は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(登録車両変更の届出)
第8条 登録車両に変更が生じたときは,登録車両変更届出書(別紙様式第5号。以下「届出書」という。)を速やかに担当部課(室)係まで提出しなければならない。
2 担当部課(室)係は,提出のあった届出書を財務部財務課まで引き渡さなければならない。
(自動車パスカード及び許可証等の再発行)
第9条 自動車パスカード及び許可証等を紛失,盗難等により亡失した場合は,速やかに担当部課(室)係に申し出るとともに,再発行を希望する場合は,自動車入構許可証再発行申請書(別紙様式第6号)を提出しなければならない。
2 担当部課(室)係は,提出のあった自動車入構許可証再発行申請書を財務部財務課に引き渡さなければならない。
(自動車パスカード及び許可証等の返却)
第10条 第3条に定める自動車入構許可の基準を欠くに至った場合は,速やかに自動車パスカード及び許可証等を担当部課(室)係に返却しなければならない。
2 前項による返却の際,自動車パスカードの有効期間(以下「有効期間」という。)に6か月以上の未経過期間がある場合は,自動車入構許可代金返還願(別紙様式第7号)を提出し,第11条第4号に規定する金額の返還を受けることができる。
3 担当部課(室)係は,返却を受けた自動車パスカード及び自動車入構許可代金返還願を財務部財務課まで提出しなければならない。
(経費の負担)
第11条 第4条の規定に基づき,自動車パスカード及び許可証等の交付を受ける者は,駐車料金として年額5,000円(自動車パスカード代1,000円を含む。)を負担しなければならない。ただし,有効期間を6か月以内として発行する場合は,年額3,000円(自動車パスカード代1,000円を含む。)とする。
なお,本学の職員等にあっては,労使協定の定めるところにより,給与を支給する際,その者の給与から駐車料金を控除することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,身体の障害を理由として申請し,認可された場合は,自動車パスカード代1,000円のみの負担とすることができる。
3 第9条の規定に基づき,自動車パスカード及び許可証等を再発行する場合,自動車パスカード代1,000円を負担しなければならない。
4 第10条第2項の規定に基づく手続きを行う際に返還を受けることができる金額は2,000円とする。
5 前項に規定する場合を除き,既納の駐車料金はいかなる理由があっても返還しない。
第3章 二輪車及び自転車での入構
(二輪車及び自転車の利用登録)
第12条 本学において駐輪場を利用しようとする者は,二輪車・自転車登録申請書(別紙様式第8号)に必要事項を記載の上,次表の区分に従い担当部課(室)係に提出し,二輪車・自転車登録シール(別紙様式第9号)の交付を受けるものとする。
区分担当部課(室)係
峰地区学生財務部財務課
教職員
陽東地区学生学務部陽東学務課
教職員
2 登録できる二輪車及び自転車は,1人あたりそれぞれ1台までとする。
(登録シールの貼付義務)
第13条 二輪車及び自転車の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は,車体の後輪泥除け部分その他容易に識別できる位置に二輪車・自転車登録シールを貼付しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用登録者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(二輪車・自転車の再登録)
第15条 利用登録者は,登録二輪車及び自転車を変更する場合,改めて第12条に規定する手続きを行うものとする。
第4章 雑則
(違反者に対する措置)
第16条 学長は,次の各号に該当する場合,所定の手続きを経て,入構許可の取消し又は車両での入構禁止等の措置を講ずることができる。
(1) 本要項及び学内諸規則に違反した者
(2) 虚偽の申告等により不正に入構したと認められる者
2 学長は,長期間放置されている車両について,学外への排除又は処分等の措置を講ずることができる。
附 則
1 この要項は,平成30年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学峰地区自動車入構許可書交付要領(昭和59年2月14日制定)は廃止する。
附 則(平成31年3月28日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日)
この要項は,令和3年6月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月30日)
この要項は,令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和5年6月28日)
この要項は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年1月12日)
この要項は,令和6年1月12日から施行する。
別紙様式第1号の1
自動車入構許可申請書(職員等・退職職員)

別紙様式第1号の2 
自動車入構許可申請書(業者・学外団体)

別紙様式第1号の3
自動車入構許可申請書(峰地区学生)

別紙様式第1号の4
自動車入構許可申請書(陽東地区学生)

別紙様式第2号の1
自動車入構許可シール(職員等・退職職員・学生)

別紙様式第2号の2
自動車入構許可証(身体障害者)

別紙様式第2号の3
自動車入構許可証(業者・学外団体)

別紙様式第3号
臨時自動車入構許可申込書

別紙様式第4号
臨時自動車入構許可証

別紙様式第5号
登録車両変更届出書

別紙様式第6号
自動車入構許可証再発行申請書

別紙様式第7号 
自動車入構許可代金返還願

別紙様式第8号
二輪車・自転車登録申請書

別紙様式第9号 
二輪車・自転車登録シール