○国立大学法人宇都宮大学教員評価委員会規程
(平成30年 規程第21号)
改正
平成31年 規程第99号
令和3年 規程第83号
令和6年 規程第125号
(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学教員評価指針第6条第5項に基づき,教員評価の円滑な実施を図り,本学の教育,研究,組織運営,社会貢献等の諸活動の質の向上に資するため,宇都宮大学教員評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第2条 委員会は,教員評価に関わる次の事項を実施する。
(1) 教員評価の実施要領の検討
(2) 各学部長から提出された評価結果に対する調整・分析
(3) 前号の調整・分析に基づく全学教員評価報告書の作成と学長への提出
(4) 学部長による評価結果に対し,教員から異議申出があった場合の再評価の実施
(5) 前号の再評価結果の当該教員への通知,当該教員の評価を実施した学部長及び学長への再評価結果の報告
(6) その他教員評価の実施に必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者1名
(2) 各学部長
(3) その他学長が必要と認めた者(学外者を含む。)
2 前項第3号の委員は,学長が委嘱する。
3 前項で委嘱した委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学教員評価委員会規程(平成18規程第24号),宇都宮大学地域デザイン科学部教員評価委員会内規(平成28年3月17日制定),宇都宮大学国際学部教員評価委員会内規(平成18年4月1日制定)及び宇都宮大学工学研究科教員評価委員会内規(平成18年3月23日制定)は廃止する。
附 則(平成31年 規程第99号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第83号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第125号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。