○国立大学法人宇都宮大学教員評価実施要領
| (学長裁定 平成30年3月23日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人宇都宮大学教員評価指針第5条第3項に基づき,国立大学法人宇都宮大学の教員評価の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(教員評価調書の作成と提出)
第2条 教員評価は毎年度実施するものとし,評価実施年度における前年度1年間(「研究」領域については過去3年間)(以下「評価対象期間」という。)の職務遂行状況に対し行う。
2 教員は,毎年4月末までに,評価対象期間の職務遂行状況を「教員情報データベース」(以下「データベース」という。)に入力し,この入力データを基に教員評価調書を作成して,5月末までに所属する教授会を主宰する学部長に提出する。
(学部長による評価の実施)
第3条 学部長は,教員から提出された教員評価調書における自己評価結果及び客観的評価結果に基づき総合的に評価を実施する。その際,必要に応じてデータベースのデータを参照するとともに,職位による特性にも配慮する。
2 学部長は,評価結果を,7月末までに教員に通知するとともに,教員評価報告書を作成して,教員評価調書とともに7月末までに学長に提出する。
3 教員評価の具体的な方法は,別添のとおりとする。
(評価結果に対する異議の申出と再評価)
第4条 教員は,第3条第2項の評価結果に異議があるときは,通知を受けてから1週間以内に学長にその旨を申し出ることができる。
[第3条第2項]
2 学長は,前項の申出を受けたときは,速やかに当該教員の再評価を教員評価委員会に依頼する。
3 教員評価委員会は,学長からの依頼に基づき当該教員に対する再評価を実施し,その結果を,依頼を受けてから4週間以内に学長に報告する。
4 教員評価委員会は,再評価の実施にあたり必要に応じて当該教員から意見を聴取する機会を設ける。
5 学長は,第3項の報告を受けてから2週間以内に,再評価の結果を当該教員及び当該教員の評価を実施した学部長に通知する。
(評価結果の全学的な調整・分析)
第5条 学長は,学部長から提出された教員評価報告書等の調整・分析を教員評価委員会に付託する。
2 教員評価委員会は,学長からの付託を受けて,全学的な立場から教員評価報告書等の調整・分析を実施し,その結果に基づき,全学の教員評価報告書を作成して学長に提出する。
(評価結果の公表)
第6条 教員の個々の評価結果は,個人情報として取り扱い,原則として公表しない。
2 学長は,教員評価委員会から提出された全学の教員評価報告書を教育研究評議会の議を経た後,公表する。
(評価結果の処遇への反映)
第7条 学長は,評価結果及びその他の必要なデータを総合的に活用し,処遇に反映することができる。
(教員への支援体制)
第8条 学長は,学部長と連携して,各教員が評価結果をもとに個々のより一層の資質向上や内省・発展が図られるよう,研修プログラムやコーディネートなどを強化し,教員の教育研究活動を支援する。
附 則
1 この要領は,平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学教員評価実施要領(平成18年3月28日制定)は,廃止する。
附 則(平成31年3月29日)
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この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日)
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この要領は,令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和2年12月9日)
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この要領は,令和2年12月9日から施行する。
