○宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所利用要項
| (令和3年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所規程(以下「規程」という。)第10条の規定に基づき,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所(以下「研究所」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 研究所は,規程第2条及び第3条に規定する目的及び業務を行うために利用するものとする。
(利用の資格)
第3条 研究所を利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 研究所の事業計画(以下「プロジェクト」という。)に参加する本学の教職員及び学生
(2) プロジェクトに参加する民間機関等の共同研究員
(3) 研究所主催事業への参加者
(4) その他ロボティクス・工農技術研究所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 研究所を利用しようとする者は,利用申請書(別紙様式1)を所長に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第5条 所長は,前条の申請があったときは,規程第7条に規定するロボティクス工農技術研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議に基づき,利用の可否を決定する。
[規程第7条]
2 所長は,研究所の利用を許可したときは,利用許可書(別紙様式2)を交付する。
(利用料金)
第6条 研究所の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,建物利用料及び維持管理費を払うものとする。
2 建物利用料は,別表1の建物利用基本料金表をもとに,運営委員会において決定する。利用料および維持管理費の徴収方法は,別表2のとおりとする。
[別表1]
(利用の期間)
第7条 研究所の利用を許可する期間は,1年を限度とする。ただし,運営委員会の議に基づき延長を認めることができる。
(利用期間等の変更)
第8条 利用者が利用期間の変更又は利用目的の変更を希望する場合は,第4条及び第5条の規定に基づき,改めて所長の許可を受けなければならない。
(利用の責務)
第9条 利用者は,申請書に記載した目的以外に利用し,又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は,研究所の利用に関して安全確保に努めなければならない。
3 利用者は,その責に帰すべき事由により,研究所等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の取消等)
第10条 所長は,利用者がこの要項に違反し,又は研究所の運営に支障をきたしたとき若しくはそのおそれがあると認めたときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は,研究所の利用期間が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは,原則として貸与時の原状に復して返却するものとする。
(経費の負担)
第12条 明け渡し時の移転費用及び改修費用は,原則として利用者が負担するものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,研究所の利用に関する必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学公人宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所利用要項(平成30年5月15日)は廃止する。
別表1(第6条関係)
建物利用基本料金表(第6条関係)
①インキュベーション室
| 室番号 | 面積(㎡) | 基本料金(円/年) | 
| 1 | 39 | 3,074,400 | 
| 2 | 19
											 | 1,497,600 | 
| 3 | 19 | 1,497,600 | 
| 4 | 19 | 1,497,600 | 
| 5 | 18 | 1,418,400 | 
| 6 | 19 | 1,497,600 | 
| 7 | 19 | 1,497,600 | 
| 8 | 19 | 1,497,600 | 
| 9 | 19 | 1,497,600 | 
| 10
											 | 74 | 5,833,200 | 
②テラコヤ
| 利用形態 | 面積(㎡) | 基本料金(円/時間) | 基本料金(円/日) | 
| 半面 | 98 | 882 | 8,820 | 
| 全面 | 196 | 1,764 | 17,640 | 
