○共同教育学部におけるテニュアトラック教員の評価に関する申合せ
| (平成30年5月14日) | 
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1 評価基準の作成
(1) 学部長は,テニュアトラック教員の採用が決したとき,中間評価及び最終評価に係る評価委員会(以下,「評価委員会」という。)を設置し,当該教員の評価基準(以下,「評価基準」という。)の作成を依頼する。
(2) 評価委員会は,評価基準を作成し,学部長に提案する。
(3) 学部長は,評価委員会と協議の上,評価基準を決定する。
(4) 学部長は,評価基準を戦略企画本部会議に報告する。
2 教育研究実施計画書の作成
(1) 学部長は,テニュアトラック教員が着任したとき,評価基準を当該教員に提示する。
(2) テニュアトラック教員は,評価基準に基づく教育研究実施計画書を,評価委員会と協議の上作成し,学部長に提出する。
3 中間評価
(1) 評価委員会は,テニュアトラック教員の中間評価を原則として採用後2年10か月から3年の期間内に行い,学部長に報告する。
(2) 学部長は,評価結果をテニュアトラック教員に通知し,必要に応じて改善事項を指示する。
4 最終評価
(1) 評価委員会は,採用から4年が経過した時点で,テニュアトラック教員の最終評価を行い,3か月以内に学部長に結果を報告する。
(2) 学部長は,評価結果を戦略企画本部会議長に報告する。
5 特例
学部長は,テニュアトラック教員が任期中に極めて顕著な業績をおさめたと判断した場合は,直ちに評価委員会において評価を行い,その評価結果を戦略企画本部会議に報告し,テニュア付与に係る審査を要請する。
6 再評価の実施
学部長は,テニュアトラック付与に係る審査の結果について,テニュアトラック教員から不服申し立てがあった場合は,評価委員会において再評価を行い,その結果を戦略企画本部会議に報告する。
附 則
この申合せは,平成30年5月14日から適用する。
附 則(令和2年3月25日)
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この申合せは,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日)
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この申合せは,令和4年10月25日から施行し,令和4年4月1日から適用する。