○宇都宮大学共同教育学部教員養成カリキュラム専門委員会内規
| (平成30年7月3日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条の規定に基づき,共同教育学部における教員養成カリキュラムの充実を図るため,共同教育学部教員養成カリキュラム専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を検討し,併せて必要な実務を行う。
(1) 共同教育学部における教員養成カリキュラムの改善に関する事項
(2) 教育プログラム点検・評価に関する事項
(3) その他教授会が委任した事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教授 1名
(2) 共同教育学部長が指名した教員 若干名
(3) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 第1項第1号及び第2号の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第3号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもってあてる。
3 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員の互選によって決する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成30年7月3日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。