○国立大学法人宇都宮大学における規則等の制定等に関する規程
(平成30年 規程第100号)
改正
平成31年 規程第64号
令和3年 規程第112号
令和4年 規程第35号
令和6年 規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「法人」という。)において制定(改廃を含む。以下同じ。)される規則等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「学則」とは,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第8項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について,学長が定めるものをいう。
(2) 「規則」とは,職員の就業等,法令等で定められた重要事項に基づき,学長が定めるものをいう。
(3) 「規程」とは,事務執行上の手続き及び内容等のうち,法人及び本学の教育研究及び管理運営に関する重要事項について,学長が定めるものをいう。
(4) 「細則」とは,学則,規則若しくは規程を実施するために必要な細目事項等について,学長又は部局長が定めるものをいう。
(5) 「内規」とは,学則,規則,規程又は細則を上位規則等とし,適用範囲を限定し,運用等の具体的事項について,学長又は部局長が定めるものをいう。
(6) 「要項」とは,学則,規則,規程又は細則に定めのない事項について,学長又は部局長が定めるものをいう。
(7) 「申合せ」とは,規則等のうち,考え方,運用及び解釈について,学長又は部局長が申し合わせるものをいう。
(8) 「基準」とは,特定の事項について,判断・評価・審査等を行う場合の尺度や方法等を標準化するために設ける指針及びガイドラインについて,学長又は部局長が定めるものをいう。
(9) 「要領」とは,事務の実施に当たり,その取扱方法,手続き及び手順について,学長又は部局長が定めるものをいう。
(10) 「規則等」とは,前各号に掲げる総称をいう。
(11) 「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいう。
(12) 「部局長」とは,前号の部局の長をいう。
(形式,名称等)
第3条 規則等の形式は,法令の形式に準ずるものとする。
2 法人の規則等の名称には,主として法人の経営に関するものには「国立大学法人宇都宮大学」を,主として本学の教育研究等に関するものには「宇都宮大学」を冠し,部局等において定める細則及び内規等の名称には,大学名の次に当該部局名を付するものとする。
3 学則,規則及び規程を制定する際には,その種類ごとに毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる一連の制定番号を付する。
4 制定番号は,企画総務部企画総務課において管理する。
(調整及び協議)
第4条 規則等の制定及び改廃に当たっては,主管部局で原案を作成するものとし,あらかじめ企画総務部企画総務課及び関係部局と十分な調整及び協議を行うものとする。
(制定の手続)
第5条 規則等を制定しようとするときは,別表「審議機関等一覧」に基づき,関係の審議機関に附議するものとする。
別表・審議機関等一覧
審議機関対象備考
各委員会等学長の定める細則,内規,要項,申合せ,基準及び要領 
各教授会等部局長の定める細則,内規,要項,申合せ,基準及び要領 
教育研究評議会学則(経営に関する部分を除く。)及びその他の教育研究に係る重要な規則等学則,大学院学則,履修規程,学位規程及び研究生規程等
経営協議会学則(経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則等学則,大学院学則,給与規程,退職手当規程,就業規則,職員の任期等に関する規則,安全管理規則及び情報公開規則等
役員会学則,規則,規程及びその他重要な規則等 
2 学長選考に関する規則等は,前項の規定にかかわらず学長選考・監査会議の議を経て,学長選考・監査会議議長が定めるものとする。
(附議の省略)
第6条 学長及び部局長が制定及び改廃する規則等のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条に規定する審議機関への附議を省略することができる。
(1) 法令等又は本学規則等の改正による当該法令等の名称又は条項の変更に関するもの
(2) 組織の設置改廃等による組織の名称又は職名の整備に関するもの
(3) 字句の整備に関するもの
(4) その他改正内容が形式的で軽微なものと制定権者が認めるもの
(制定)
第7条 規則等の制定日は,原則として,前2条における審議等により承認された後に制定権者の決裁を得た日とする。
2 前項の決裁を得るための起案は,次の各号に掲げる部局で行うものとする。
(1) 学則,規則及び規程は,企画総務部企画総務課において行う。
(2) 前号に掲げる以外の規則等は,所管する当該部局において行う。
(報告)
第8条 部局長は,規則等を制定及び改廃した場合は,速やかに学長へ報告するものとする。
(周知)
第9条 学長は,規則等を制定及び改廃した場合は,法人のホームページへ掲載するとともに,学内に周知するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,規則等の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年10月10日から施行する。ただし,第3条第3項の規定は,平成31年1月1日から適用する。
2 この規程の施行日の前日までに制定されている規則等については,この規程に基づき制定されたものとみなす。
附 則(平成31年 規程第64号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第112号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第35号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第40号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。