○宇都宮大学3C基金関スポーツ奨学金支給要項
(平成30年9月13日)
改正
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程に基づいて受け入れた関 雅樹氏からの寄附金について,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程第3条第1号ロに定める事業の支援として実施する奨学金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この要項により支給する奨学金は,「宇都宮大学3C基金関スポーツ奨学金」(以下「奨学金」という。)と称する。
3 この奨学金は,返還を要しない給付型とする。
(支給対象)
第2条 奨学金は,次の各号に掲げる要件全てを満たす者を対象とする。
一 宇都宮大学の課外活動団体(体育系の認定団体に限る。)に所属している者
二 各種競技連盟が主催・運営する公式大会等に選手又はマネージャーとして参加し,積極的にスポーツ活動に取り組んでいる者
三 スポーツ活動と学業の両立のため,経済的支援が必要と認められる者
(奨学金の額及び支給期間)
第3条 奨学金の額は,年額10万円とし,一事業年度毎に選考の上支給する。
(選考委員会)
第4条 奨学金の支給について審議するため,宇都宮大学3C基金関スポーツ奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
一 理事のうち学長が指名した者 1名
二 学務部長
三 学務部学生支援課長
四 その他,選考委員会が必要と認めた者
3 選考委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
4 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
5 選考委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
6 選考委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(申請手続)
第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,次に掲げる書類を本学が指定する期日までに,学長に提出するものとする。
一 宇都宮大学3C基金関スポーツ奨学金申請書
二 父母又は父母に代わる家計支持者の所得証明書
(選考及び決定)
第6条 学長は,前条の規定により提出された書類に基づき,選考委員会の議を経て奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)を決定する。
2 学長は,前項の規定により受給者を決定したときは,本人に通知する。
(奨学金の給付)
第7条 奨学金は,前条第1項による支給の決定後,速やかに支給する。
(報告)
第8条 受給者は,受給者本人の修学状況(学習状況及び課外活動状況等)について,本学が指定する期日までに,学長に報告しなければならない。
(支給の取消)
第9条 学長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は,奨学金の支給を取り消すことができる。
一 第5条に規定する申請書の記載に虚偽が判明したとき
二 懲戒処分を受けたとき
三 成業の見込みがないと判断したとき
四 退学又は除籍となったとき
五 死亡又は行方不明となったとき
六 休学したとき
七 その他,学業又は素行等の状況により,受給者としての適性を欠くと判断したとき
(返納)
第10条 学長は,受給者が前条の規定により奨学金の支給を取り消された場合には,支給した奨学金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第11条 奨学金に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,奨学金の取扱いに関し必要な事項は,選考委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年9月13日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。