○宇都宮大学学内ワークスタディ実施要項
(平成30年9月18日)
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生に一定の教育的配慮の下,本学の業務に従事させ,職業観及び勤労観を涵養するとともに,一層の経済的支援を図る事業「学内ワークスタディ」(以下「学内WS」という。)を実施するため,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 学内WSの対象者は,学部及び大学院の学生(外国人留学生及び科目等履修生等を除く。以下「学生」という。)のうち,宇都宮大学授業料免除選考基準に適合する者とする。
(対象業務)
第3条 学内WSの業務は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 留学生に対する学修生活支援業務
(2) 障がい学生に対する支援業務
(3) ラーニング・コモンズ運営補助業務
(4) リーディング・ラボ司書補助業務
(5) オープンキャンパス補助業務
(6) 学部学生等に対する教育研究補助業務
(7) その他学長が職業観及び勤労観を涵養することに効果があると認めた業務
(業務の申請)
第4条 学内WSにより業務の遂行を希望する課,室及び学部事務部(以下「所掌課等」という。)の長は,別紙様式1「学内ワークスタディ業務申請書」(以下「申請書」という。)を作成し,学長に提出するものとする。
(業務の選定)
第5条 学長は,前条の規定に基づき申請があった場合は,業務内容,人数及び予算等を総合的に考慮し,当該申請の可否を決定する。
(学生の募集及び選考)
第6条 学内WSに係る学生の募集及び選考は,前条の規定により選定された所掌課等の長が行うものとする。
2 学内WS業務を希望する学生は,所掌課等に対し,別紙様式2「学内ワークスタディ業務申込書」及び直近の授業料免除選考結果通知書の写しを添付し申請する。
3 選考結果の通知は,前条の規定により選定された所掌課等の長が当該学生に対し行うものとする。
(勤務時間)
第7条 勤務時間は1時間を単位とし,当該学生に係る授業及び研究指導等に支障が生じないよう配慮するものとする。
(任用)
第8条 当該学生の任用については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則に基づき,所掌課等が行うものとする。
(謝金)
第9条 業務が長期間に及ばない又は軽微な場合は,宇都宮大学謝金支給事務取扱要項に基づき謝金を支払うことができるものとする。
(業務指導)
第10条 所掌課等の長は,業務の遂行に当たり次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 定期的に当該学生から業務の実施状況の報告を求めること。
(2) 前号の実施状況を踏まえ,必要なアドバイスを行うこと。
(実施報告)
第11条 所掌課等の長は,学内WS業務が終了したときは,速やかに別紙様式3「学内ワークスタディ業務実施報告書」を学長に提出するものとする。
(事務)
第12条 学内WSに関する事務は,学務部修学支援課及び所掌課等において行う。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年9月18日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
様式第1(第4条関係)
学内ワークスタディ業務申請書

様式第2(第6条関係)
学内ワークスタディ業務申込書

様式第3(第11条関係)
学内ワークスタディ業務実施報告書