○国立大学法人宇都宮大学学長の業務執行状況の確認について
| (平成28年11月1日 国立大学法人宇都宮大学学長選考会議) |
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1 目的
国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は,国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第3号の規定に基づき,学長の業務が適切に執行されていることを確認する責務を担っている。この責務を果たすため,学長選考・監察会議は学長の業務執行状況を確認することにより,学長選考の適切性の担保を図るものとする。
2 実施時期
学長選考・監察会議は,学長の業務執行状況を毎年度1回確認するものとする。
3 評価項目
業務執行状況の確認は,次に掲げる項目について行うものとする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 社会連携・地域貢献
(4) 国際交流
(5) 大学運営
4 実施方法
業務執行状況の確認は,各事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び大学運営に関する構想の達成度等について,学長によるプレゼンテーション及び学長選考・監察会議委員との質疑応答により行う。実施にあたっては,次に掲げる資料を参照するものとする。
(1) 年度計画に係るアクションプラン達成ロードマップ
(2) 学長就任時の所信表明
(3) 監事による業務監査の実施結果報告
(4) その他学長選考・監察会議が必要と認める書類
5 確認方法
学長の業務執行状況の確認は,別紙様式により5段階の評価及び評価コメントを記載するものとする。
(評価区分)
5 期待する程度を大幅に上回った
4 期待する程度を上回った
3 期待する程度であった
2 期待する程度を下回った
1 期待する程度を大幅に下回った
6 公表の取扱い
学長選考・監察会議は,学長の業務執行状況の確認を行ったときは,すみやかに当該確認の結果を公表するとともに,学長に通知する。
7 その他
その他学長の業務執行状況の確認に必要な事項は,学長選考・監察会議において定める。
附 則
この確認は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日)
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この確認は,平成30年10月24日から施行する。
附 則(平成31年1月22日)
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この確認は,平成31年1月22日から施行する。
附 則(令和元年10月23日)
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この確認は,令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和3年10月20日)
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この確認は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日)
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この確認は,令和5年1月19日から施行する。