○編入学,学士入学,再入学,転部・転科に関する申合せ
| (平成28年4月1日) | 
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宇都宮大学学則第26条の2の編入学,第27条の学士入学,第28条の再入学,第32条の転部及び第33条の転科に関する用務は,緊急を要する場合にこれを工学部教務委員会が行う。
附 則
1 この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
2 学士入学,編入学,再入学,転部・転科に関する申合せ(平成16年3月17日制定)は廃止する。
附 則(令和3年4月1日)
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この申合せは,令和3年4月1日から施行する。