○宇都宮大学陽東地区共用教育研究施設の有効活用に関する申合せ
| (平成16年3月17日) | 
  | 
(趣旨)
第1条 陽東地区における教育環境の多様化と社会のニーズに迅速に対応し,社会に貢献できるよう陽東地区における共用教育研究施設の有効活用を図るために,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この申合せは,前条の趣旨に基づき,既存の組織の枠組みを越え弾力的に運用できる共用教育研究スペース(以下「共用スペース」という。)を確保・活用し,時代に即応した教育研究を推進することを目的とする。
(共用スペースの確保等)
第3条 宇都宮大学陽東キャンパス委員会(以下「委員会」という。)は,前条の目的を達成するため,調査に基づき共用スペースを確保し,その面積及び位置の指定をするものとする。
(共用スペースの運用)
第4条 委員会は,共用スペースを厳正に管理するものとし,許可に当たっては,次の条件を付するものとする。
(1) 目的以外には使用しないこと。
(2) 使用者は常に善良なる管理をもって使用すること。
(3) 使用を許可された共用スペースを許可なく他の者に転貸し,使用させないこと。
(4) 使用を許可された場所,期間及び時間を厳守すること。
(5) その他委員会の指示に従うこと。
(管理運営)
第5条 共用スペースの管理運営は,当該共用スペースを使用する代表者又は運用を任された当該委員が行う。
2 共用スペースを前条で定めた事項に違反して使用した場合は,その使用を取り消すことがある。
3 使用期間を終了した使用者は,使用した室を原状に回復の上,明け渡さなければならない。
附 則
1 この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部共用教育研究施設の有効利用に関する申合せ(平成13年6月26日制定)は廃止する。
附 則(平成18年12月19日)
| 
 | 
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
| 
 | 
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。