○宇都宮大学大学院国際学研究科における博士の学位授与に関する取扱要項
| (平成19年4月1日) | 
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第1章 総 則
(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学院国際学研究科博士課程(以下「本研究科」という。)における博士(国際学)の学位授与に関する取扱は,宇都宮大学大学院学則,宇都宮大学学位規程(以下「学位規程」という。)及び宇都宮大学大学院国際学研究科細則(以下「研究科細則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「課程博士」とは,学位規程第3条第3項の規定に基づき授与される博士の学位をいい,「論文提出者」とは,この学位授与の申請を行う者をいう。
2 この要項において「教授」とは,博士課程担当の研究指導教員資格を有する教授をいう。
3 この要項において「准教授」とは,博士課程担当の研究指導教員資格を有する准教授をいう。
4 この要項において「教員」とは,前2項に規定する教授及び准教授並びに他の研究科の教授及び准教授並びに他の大学院又は研究機関等の教員,研究員をいう。
第2章 課程博士
(論文提出者)
第3条 論文提出者は,必要な研究指導を受け,予備論文審査による論文提出者としての認定を受けた者とする。
(予備論文審査)
第4条 論文提出者は,博士論文の提出に先立ち,予備論文審査を経なければならない。
(予備論文審査の申請書類等)
第5条 予備論文審査申請者は,次の書類を主任指導教員に提出しなければならない。
(1) 予備論文審査願  1部(別紙様式1)
(2) 予備論文     6部
(3) 予備論文の概要  6部(別紙様式2)
(4) 学会誌掲載論文 各6部
(予備論文審査の申請時期)
第6条 予備論文審査の申請は,原則として3月又は9月の所定の期間とする。
(予備論文審査委員会の設置)
第7条 研究科長は,予備論文審査申請者の主任指導教員からの報告を受けて,予備論文審査委員会を設置する。
2 予備論文審査委員会は,申請者の専門分野に関係の深い領域の教員で組織するものとし,主任指導教員及び副指導教員のほか,教員2名以上をもって構成する。ただし,3名以上の教授を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科委員会の承認を得て他の研究科又は研究機関等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
(予備論文審査委員会)
第8条 予備論文審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,予備論文審査委員会を招集し,その議長になる。
3 予備論文審査委員会は,博士論文提出の可否認定を行う。
(予備論文審査結果の報告等)
第9条 委員長は,予備論文審査の結果を研究科長に報告する(別紙様式3)。
2 研究科長は,前項の結果について,研究科委員会に諮り承認を得る。
3 研究科長は,主任指導教員を通じて,前項の結果を予備論文審査申請者に通知する(別紙様式4)。
(学位授与の審査の申請書類等)
第10条 論文提出者は,次の書類を主任指導教員の承認を得て研究科長に提出しなければならい。
(1) 学位授与申請書  1部(別紙様式5)
(2) 博士論文     7部
(3) 博士論文の概要  7部(別紙様式6)
(4) 学会誌掲載論文 各7部
(5) 履歴書      1部(別紙様式7)
(6) その他参考となる既発表論文等目録 1部
(学位授与の審査の申請時期)
第11条 学位授与の審査の申請は,6月又は12月の所定の期間とする。
(学位論文の付託等)
第12条 研究科長は,博士論文の審査及び博士論文を中心として関係ある科目について口述又は筆記による最終試験を研究科委員会に付託する。
(学位審査委員会)
第13条 研究科委員会は,研究科長からの付託を受け,論文提出者ごとに学位審査委員会を組織する。
2 委員会は教授及び准教授をもって組織する。
3 学位審査委員会に委員長(原則として主任指導教員とする。)を置く。
4 学位審査委員会は,委員長のほか,論文提出者の専門分野に関係の深い領域の教員5名以上をもって構成する。ただし,3名以上の教授と外部からの審査委員1名を含むものとする。
5 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科委員会の承認を得て他の研究科又は研究所等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
6 委員長は,学位審査委員会を招集し,その議長となる。
(学位審査結果の報告)
第14条 委員長は,学位審査の結果を「博士論文審査及び最終試験結果報告書」(別紙様式8)により研究科長に報告する。
(学位授与の議決)
第15条 研究科長は,研究科委員会において,「博士論文審査及び最終試験結果報告書」に基づき,学位審査結果の報告を行う。
2 研究科委員会における学位審査の結果に対する質疑の応答は,委員長が行う。
3 学位授与は,研究科委員会(外国出張中及び休職中の者を除く。)において,学位審査委員会の報告を受けて審議により決定する。
(学位の授与)
第16条 学位の授与は,3月又は9月の所定の日とする。
第3章 満期退学者の学位
(学位申請者の申請資格)
第17条 本研究科を所定の標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた後,退学後3年以内の者(以下「本研究科満期退学者」という。)は,学位申請者となることができる。
(学位申請者の予備論文審査)
第18条 学位申請者は,博士論文の提出に先立ち,予備論文審査を経なければならない。
(予備論文審査の申請書類等)
第19条 予備論文審査を申請する者は,次の書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 予備論文審査願  1部(別紙様式1)
(2) 予備論文     6部
(3) 予備論文の概要  6部(別紙様式2)
(4) 学会誌掲載論文 各6部
(予備論文審査委員会の設置)
第20条 研究科長は,予備論文審査申請のあった論文の予備論文審査委員会を設置する。
2 予備論文審査委員会は,論文の内容に関係の深い専門領域の教員5名以上をもって構成する。ただし,3名以上の教授を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,研究科委員会の承認を得て他の研究科又は研究機関等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
4 予備論文審査委員会に委員長を置き,教授又は准教授をもって充てる。
(予備論文審査委員会)
第21条 委員長は,予備論文審査委員会を召集し,その議長となる。
2 予備論文審査委員会は,博士論文提出の可否認定を行う。
(予備論文審査委員会の報告等)
第22条 委員長は,予備論文審査の結果を研究科長に報告する。
2 研究科長は,前項の結果について,研究科委員会に諮り承認を得る。
3 研究科長は,前項の結果を予備論文審査申請者に通知する。
(学位授与の審査の申請書類等)
第23条 予備論文審査の結果,学位授与の審査に値すると認定された学位申請者は,第10条に規定する書類を研究科長の確認を得て学長に申請するとともに,学位規程第4条の2第3項の規定に基づく論文審査手数料を納付する。
[第10条] [学位規程第4条の2第3項]
(本研究科満期退学者の予備論文審査等)
第24条 審査に当たる教授及び准教授は,申請者の専門分野に関係の深い領域の教員とする。
(学位審査の付託等)
第25条 研究科長は,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認を学位審査委員会に付託する。
2 前項による確認の結果,同等以上の学力を有することが確認された場合,口述又は筆記試験を免除することができる。
(規定の準用)
第26条 予備論文審査の申請,学位審査委員会,学位審査の結果の報告,学位授与の議決及び学位の授与については,第6条,第10条,第11条,第13条から第16条までの規定を準用する。
第4章 雑 則
(博士論文の保存)
第27条 本研究科において学位審査を受け,博士の学位を授与された博士論文は,本学附属図書館及び工学部分館で各1部を保存する。
(その他)
第28条 この要項に定めるもののほか,本研究科が行う博士の学位授与に関し必要な事項は,研究科委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日)
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この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年10月1日)
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この要項は,平成27年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月27日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日以前に国際学研究科博士後期課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
