○国立大学法人宇都宮大学広告掲載等取扱要項
| (平成31年2月12日) | 
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(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する情報媒体その他の財産(以下「情報媒体等」という。)に掲載又は掲出(以下「掲載等」という。)する広告に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者等 法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。
(2) 広告掲載 事業者から対価を得て情報媒体等に事業者等の広告を掲載等することをいう。
(3) 部局 監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいう。
(広告掲載の基本原則)
第3条 広告掲載は,情報媒体等の本来の趣旨を損なわない範囲で行うとともに,社会通念に照らし,本学の公共性,公益性及び品位を損なわないことについて本学が説明責任を果たしうる範囲において行うものとする。
(広告掲載の期間)
第4条 情報媒体等に継続して広告を掲載等する場合,期間は1か月を単位とし,一度の申し込みによる掲載期間は,最長12か月とする。
(募集)
第5条 広告掲載の実施に当たっては,次に掲げるところにより,原則として公募によるものとする。
(1) 募集については,ホームページ等により広く行うものとする。
(2) 広告掲載料(広告を掲出する場合の料金を含む。以下同じ。)その他必要な事項については,本要項に定めるもののほか,募集の都度募集要項において定める。
2 学長は,次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,前項の規定にかかわらず,公募によらずに広告掲載を決定することができる。
(1) 本学との共同研究と直接関連する情報媒体等に係る広告掲載であって,当該共同研究の相手方又はこれに準ずる者以外に広告を掲載等させることが不利である場合
(2) 前号のほか,特定の者以外の広告を掲載等できない場合
(応募)
第6条 広告掲載への応募資格を有する事業者等は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(6) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きを行っているもの
(10) 国税,地方税等を滞納しているもの
(11) その他情報媒体等への広告掲載を行う事業者等として適当でないと認められるもの
2 広告掲載に応募する事業者等(以下「応募者」という。)は,広告掲載申込書(別紙様式第1号)に掲載等しようとする広告の版下原稿又は図案その他第5条第2号の募集要項に定める書類を添えて,学長に提出しなければならない。
[第5条第2号]
(広告掲載の基準)
第7条 掲載等する広告は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの
(4) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの
(5) 個人,団体又は組織等の名誉,信用,正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(6) 著作権,商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(7) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(10) たばこの広告や喫煙を促すもの
(11) 社会問題の主義及び主張に関するもの
(12) 個人の名刺広告に関するもの
(13) その他掲載等する広告として適当でないと認められるもの
(決定及び通知)
第8条 学長は,広告掲載申込書の提出があったときは,当該情報媒体等に関連する業務を担当する理事,副学長又は部局の長の意見を聴いて,掲載等の可否を速やかに決定し,応募者に広告掲載決定通知書(別紙様式第2号)により通知するものとする。
2 学長は,前項の決定に当たり必要があると認めるときは,部局長連絡協議会の意見を聴くことができる。
(広告の掲載順位)
第9条 同一の情報媒体等において複数の広告を掲載等する場合,原則として,広告掲載申込書を受理した順に,広告掲載枠の右上部から順に掲載等するものとする。
2 広告掲載枠を超える申込があった場合は,原則として広告掲載申込書を受理した順に掲載等するものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(広告申込者の責任)
第10条 掲載等された広告の内容又はこれに起因する一切の責任は当該広告の掲載等を申し込んだ事業者等(以下「広告申込者」という。)が負うものとし,本学はいかなる責任も負わない。
2 広告申込者は,広告の版下原稿や図案等の作成に係る一切の経費を負担する。
3 広告申込者は,広告の版下原稿や図案等に関する著作権等関係諸法令の確認及び必要な手続きを行わなければならない。
(広告掲載料の納入)
第11条 第8条の通知を受けた広告申込者は,広告掲載料を指定された期日までに本学が指定した預金口座へ一括で納入しなければならない。ただし,第12条で定める現物納付その他学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
2 既納の広告掲載料は,第13条第1項第4号の事由により広告掲載の決定を取り消した場合及び情報媒体等の発行中止その他本学の都合により広告が掲載等できなかった場合を除き,原則として返還しない。
3 掲載料を返還する場合,利子を付さない。
(現物納付)
第12条 学長が認める場合は,第11条に定める広告掲載料の全部又は一部の納入に代えて,広告申込者に広告を掲載した情報媒体等を納付させることができる。
[第11条]
(広告掲載の取消等)
第13条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき
(2) 広告申込者が,法令及び本要項等に違反し,又はそのおそれがあるとき
(3) 広告申込者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき
(4) 広告申込者から,第8条第1項に定める広告掲載決定通知書において指定した広告掲載の納入期限までに,広告掲載の取消しの申出があったとき
[第8条第1項]
(5) 広告掲載の申込み時に広告の版下原稿又は図案等の文案等が提出された場合において,第8条第1項に定める広告掲載決定通知書において指定した提出期限までに広告の版下原稿又は図案等が提出されなかったとき
[第8条第1項]
(6) 第6条第2項により提出された広告掲載申込書又は添付書類の記述に虚偽がある等信頼関係を損なう事実が判明したとき
[第6条第2項]
(7) その他学長が広告掲載の決定を取り消すことを必要と認めるとき
2 学長は,現物納付を受けた情報媒体等について,納付後の状況の変化等によりやむを得ないと認めるときは,その使用を中止することができる。この場合,本学は,広告申込者にその旨を通知し,現物納付の残部を返還する以上の責は負わない。
(事務)
第14条 広告掲載に関する事務の総括は,情報媒体等を所管する部局の協力を得て財務部財務課が処理する。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか,広告掲載に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成31年2月12日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。
