○宇都宮大学陽東キャンパス委員会内規
(平成31年2月19日)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条第1項及び工学部教授会内規第7条第1項の規定に基づき,陽東キャンパス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 陽東キャンパスの長期計画の立案等に関すること。
(2) 施設の将来計画に関すること。
(3) 建物の老朽・狭隘化の調査に関すること。
(4) 建物及び敷地の利用計画並びに有効利用に関すること。
(5) 陽東キャンパスの交通計画に関すること。
(6) 陽東キャンパスにおける駐車場等の交通に関する施設の管理運営に関すること。
(7) 環境整備に関すること。
(8) 地域デザイン科学部長,工学部長,地域デザイン科学部教授会又は工学部教授会から審議を付託されたこと。
(9) その他陽東キャンパス計画に関して必要と認めた事項
(組織および運営)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域デザイン科学部長又は工学部長
(2) 地域デザイン科学部の各学科から選出された教員 各1名
(3) 工学部の各コースから選出された教員 各1名
2 前項第1号の委員の任期は1年とし,地域デザイン科学部長又は工学部長のいずれかをもって充て,隔年交代とする。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員は同学部から選出し,委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第2号及び第3号の委員は,それぞれの委員が責任教員となる学部の学部長が委嘱する。
4 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には前条第1項第1号の委員をもって充てる。副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が議長となり,その職務を代行する。
4 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の審議は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は,その他必要に応じて専門委員会を設けることができる。専門委員会に関し必要な事項については,その都度委員会が別に定める。
(報告)
第7条 委員会は必要に応じて審議の結果を地域デザイン科学部長,工学部長,地域デザイン科学部教授会又は工学部教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出する第3条第1項第1号の委員は工学部長とする。
3 宇都宮大学地域デザイン科学部キャンパス委員会内規及び宇都宮大学工学部・工学研究科キャンパス委員会内規は廃止する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。