○国立大学法人宇都宮大学部局長連絡協議会規程
| (平成31年 規程第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学部局長連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 連絡協議会は,国立大学法人宇都宮大学の経営及び宇都宮大学の教育研究を円滑に行うために必要な連絡,調整及び協議を行う。
(組織)
第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤理事を除く。)
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 各学部長
(5) 地域創生科学研究科長
(6) 基盤教育センター長
(7) 各部長
(8) その他学長が必要と認めた者
(会議の運営)
第4条 連絡協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
(1) 議長は,連絡協議会を主宰する。
(2) 議長に事故あるときは,第3条第2号の理事のうちからあらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
[第3条第2号]
(監事の出席)
第5条 監事は,連絡協議会に出席し,意見を述べることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡協議会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学企画戦略会議規程(平成22規程第65号)は,廃止する。
附 則(令和2年 規程第17号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第44号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第51号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第24号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第20号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。