○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科教育研究組織内規
(平成31年3月20日)
改正
令和3年3月8日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学組織規程(以下「組織規程」という。)に基づき,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(研究科の組織)
第2条 本研究科の専攻及び学位プログラム名は次のとおりとする。
 専攻名学位プログラム名
 社会デザイン科学専攻コミュニティデザイン学プログラム
  農業・農村経済学プログラム
 建築学プログラム
 土木工学プログラム
 農業土木学プログラム
 グローバル・エリアスタディーズプログラム
 多文化共生学プログラム
 地域人間発達支援学プログラム
 工農総合科学専攻光工学プログラム
  分子農学プログラム
 物質環境化学プログラム
 農芸化学プログラム
 機械知能工学プログラム
 情報電気電子システム工学プログラム
 農業生産環境保全学プログラム
 森林生産保全学プログラム
 先端融合科学専攻オプティクスバイオデザインプログラム 
  先端工学システムデザインプログラム
  グローバル地域デザインプログラム 
(学位プログラムへの所属)
第2条の2 本研究科責任教員は,原則として,前条に規定する各専攻のいずれかの学位プログラムに所属するものとする。
2 責任教員が所属する学位プログラムは,第9条に規定する代議員会の議により決定する。
(研究科長)
第3条 組織規程第23条の規定に基づき,本研究科に研究科長を置き,学長が指名した教授をもって充てる。
2 研究科長は,本研究科の運営及び教育研究に関し,統括し調整するものとする。
3 研究科長に事故あるときは,研究科長補佐がその職務を代行する。
4 研究科長の選考及び任期に関し必要な事項は,別に定めるところによる。
(研究科長補佐)
第4条 本研究科に研究科長補佐を置き,研究科長が指名した者をもって充てる。
2 研究科長補佐は,研究科長を補佐する。
3 研究科長補佐の任期は,研究科長の任期の範囲内とする。ただし,研究科長が退任したときは,研究科長補佐の任期はそのときをもって終了する。
(専攻長)
第5条 組織規程第24条の規定に基づき,本研究科の各専攻に専攻長を置き,第9条に規定する代議員会の構成員である教授のうちから,代議員会の議を経て,研究科長が学長に推薦する。
2 専攻長は,研究科長の命を受け,当該専攻の運営及び教育研究に関する業務を掌理する。
3 専攻長に事故あるときは,専攻長補佐がその職務を代行する。
4 専攻長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(専攻長補佐)
第6条 各専攻に,専攻長補佐を置き,研究科長が指名した者を充てる。
2 専攻長補佐は,専攻長を補佐する。
3 専攻長補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任の専攻長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(学位プログラム長)
第7条 組織規程第24条の2の規定に基づき,各学位プログラムに,学位プログラム長を置き,各学位プログラムから選出された当該学位プログラムの責任教員の教授のうちから,第9条に規定する代議員会の議を経て,研究科長が学長に推薦する。
2 学位プログラム長は,研究科長又は専攻長の命を受け,当該学位プログラムの運営及び教育研究に関する業務を掌理し,連絡調整する。
3 学位プログラム長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任の学位プログラム長の任期は,前任者の残任期間とする。
(専攻教授会)
第8条 本研究科に,組織規程第31条及び宇都宮大学大学院専攻教授会規程に基づき,各専攻に専攻教授会を置く。
2 専攻教授会については,別に定める。
(研究科代議員会)
第9条 本研究科に,宇都宮大学大学院専攻教授会規程第5条の規定に基づき,研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会については,別に定める。
(学位プログラム会議)
第10条 本研究科の各学位プログラムに,学位プログラム会議を置く。
2 学位プログラム会議は,各学位プログラム長が議長となり,これを招集する。
3 学位プログラム会議に関し必要な事項は,各学位プログラムが別に定める。
(専門委員会)
第11条 本研究科に,研究科の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,代議員会が別に定める。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前において,本研究科に関するすべての事項等についての審議は,新大学院設置準備委員会が行うものとする。
附 則(令和3年3月8日)
1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前において,先端融合科学専攻に関するすべての事項等についての審議は,先端融合科学専攻設置準備委員会が行うものとする。