○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科専攻教授会内規
| (平成31年3月20日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学大学院専攻教授会規程(以下「規程」という。)第6条及び宇都宮大学大学院地域創生科学研究科教育研究組織内規(以下「内規」という。)第8条の規定に基づき,地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)に置く専攻教授会に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専攻教授会は,社会デザイン科学専攻,工農総合科学専攻及び先端融合科学専攻ごとに,各専攻の授業を担当する責任教員をもって組織する。
2 専攻教授会が必要と認める場合は,前項以外の者を加えることができる。
(審議事項)
第3条 専攻教授会は,本研究科又は専攻における教育研究に関する事項を審議する。
(1) 学生の入学,修了及び転学等に関すること。
(2) 学生の学位の授与及び取消しに関すること。
(3) 研究科の教育方針に関すること。
(4) 教育課程の編成に関すること。
(5) 授業,試験及び単位認定に関すること。
(6) 学生に対する懲戒処分及び学生の身分に関すること。
(7) 学生の厚生及び指導に関すること。
(8) 教員の教育研究業績等の審査及び非常勤講師等に関すること。
(9) 中期目標・中期計画に関すること。
(10) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(11) 専攻の設置及び廃止に関すること。
(12) その他教育研究に関すること。
(運営)
第4条 専攻長は,専攻教授会を主宰して,その議長となる。
2 専攻長に事故あるときは,内規第6条に規定する専攻長補佐が議長となり,その職務を代行する。
[内規第6条]
3 専攻長は,構成員の3分の1以上から専攻教授会に付する事項を示して申出があった場合は,専攻教授会を招集しなければならない。
4 専攻教授会は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
5 前項に規定する構成員には,次の各号に該当する者を含まないものとする。
(1) 休業中の者
(2) 休職中の者
(3) 特別休暇(リフレッシュ休暇を除く。)中の者
(4) 公務出張中の者
(5) 3月以上の長期研修中の者
(6) 全学的会議出席中の者
6 専攻教授会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 第4項及び第6項の規定にかかわらず,第3条第2号の審議に当たっては,宇都宮大学学位規程第8条第2項の規定に基づき,構成員の3分の2以上が出席し,かつ,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第5条 専攻教授会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(研究科代議員会)
第6条 専攻教授会は,規程第5条及び内規第9条の規定に基づき,地域創生科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は,規程第5条第2項の規定に基づき,第3条に規定する事項を審議するものとする。ただし,第3条第2号に関しては,専攻教授会での審議とする。
3 その他代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会)
第7条 専攻教授会は,研究科及び専攻の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,専攻教授会が別に定める。
(庶務)
第8条 専攻教授会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日)
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この内規は,令和5年6月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月24日)
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この内規は,令和6年7月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。