○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科細則
| (平成31年3月20日) |
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学院学則第2条第2項,第12条,第13条の規定に基づく地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)の教育研究の目的, 授業科目,単位数及び履修方法等については,本学大学院学則並びに宇都宮大学学位規程(以下「学位規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(研究科及び各専攻の教育研究の目的)
第2条 本研究科は,21世紀の課題を解決して持続可能な豊かな地域社会の創生に貢献するために,社会デザインとイノベーションに関する高度な専門知識・技術を身に付けて,学際的な幅広い思考力と実践力を備えて主体的に行動できる高度専門職業人の育成をするとともに,STI for SDGsに資する特長的で強みのある研究の推進を教育研究の目的とする。
2 前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)各専攻の教育研究の目的は次のとおりとする。
(1) 社会デザイン科学専攻は,地域社会に関するソフトウェア(コミュニティ,社会制度,文化,政策等)やハードウェア(建築,国土保全,環境等)のデザインに貢献できる高度専門職業人の育成を目的とする。
(2) 工農総合科学専攻は,工学分野と農学分野に関するものづくり,食料・農林業・環境を支えるイノベーションの創造やマネジメントに貢献できる高度専門職業人の育成を目的とする。
3 後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)先端融合科学専攻は,融合・多様化する分野に積極的に対応できる,幅広い知識と技術に支えられた,より高い専門性を備える自立した人材を養成し,地域や社会の課題解決に資する先端融合研究の推進を教育研究の目的とする。
(学位プログラム)
第3条 各専攻に,次の学位プログラムを置く。
| 専攻名 | 学位プログラム名 | |
| 社会デザイン科学専攻 | コミュニティデザイン学プログラム | |
| 農業・農村経済学プログラム | ||
| 建築学プログラム | ||
| 土木工学プログラム | ||
| 農業土木学プログラム | ||
| グローバル・エリアスタディーズプログラム | ||
| 多文化共生学プログラム | ||
| 地域人間発達支援学プログラム | ||
| 工農総合科学専攻 | 光工学プログラム | |
| 分子農学プログラム | ||
| 物質環境化学プログラム | ||
| 農芸化学プログラム | ||
| 機械知能工学プログラム | ||
| 情報電気電子システム工学プログラム | ||
| 農業生産環境保全学プログラム | ||
| 森林生産保全学プログラム | ||
| 先端融合科学専攻 | オプティクスバイオデザインプログラム | |
| 先端工学システムデザインプログラム | ||
| グローバル地域デザインプログラム |
(授業科目及び単位数)
第4条 本研究科における各専攻の授業科目及び単位数は,博士前期課程にあっては別表1,博士後期課程にあっては別表2のとおりとする。
(指導教員)
第5条 学生の研究及び論文指導等のため,それぞれの課程の学生ごとに次の指導教員を置く。ただし,博士後期課程にあっては,主指導教員及び副指導教員(研究)の3名以上のうち少なくとも1名は博士後期課程の研究指導教員資格を有する教授とする。
(1) 博士前期課程
主指導教員 1名
第1副指導教員 1名(主指導教員と同じ学位プログラムから選出)
第2副指導教員 1名(原則として,主指導教員と異なる学位プログラムから選出)
(2) 博士後期課程
主指導教員 1名
副指導教員(研究) 2名以上
副指導教員(融合教育) 2名以上
2 学生は,指導教員の変更を希望するときは,研究科長に願い出るものとする。
3 前2項は,本研究科における各専攻教授会又は研究科代議員会の審議に基づき研究科長が定める。
(修了単位等)
第6条 博士前期課程の学生は,指導教員の指示に従い,別表1に掲げる各専攻別の授業科目の履修方法により,必修及び選択科目の単位を合わせて30単位以上修得し,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項第4条第2項に定める算式により得られた通算GPAが2.0以上でなければならない。
2 博士後期課程の学生は,指導教員の指示に従い,別表2に掲げる授業科目の履修方法により,必修科目から9単位,選択必修科目から4単位以上,並びに専門選択科目から2単位以上の単位を合わせて15単位以上修得しなければならない。
[別表2]
(単位の基準)
第7条 本研究科における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は30時間又は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合は,15時間,30時間又は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(履修授業科目の届出)
第8条 学生は,履修しようとする授業科目を指導教員の承認を受け,毎期始業後2週間以内に所定の手続きにより申し出て,授業科目担当教員の承認を得るものとする。
(履修認定及び成績評価)
第9条 各授業科目の履修の認定は,試験,レポート,発表等に基づき,授業担当教員が行う。
2 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の区分により評価し,可以上を合格とする。ただし,この区分によりがたいものについては,合格又は不合格とすることができる。
3 前項による成績評価の基準は次のとおりとする。
秀 90点以上
優 80点以上90点未満
良 70点以上80点未満
可 60点以上70点未満
不可 60点未満
4 前3項に定めるもののほか,成績の評価等については,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項に定めるところによる。
(教育方法の特例)
第10条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(修士論文等の提出等)
第11条 修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)は,課程修了に必要な単位を修得又は修得見込みで,かつ,必要な研究指導を受けた者でなければ提出することができない。
2 学生は,前項の修士論文等を提出する前に,指導教員の指導のもとに修士論文等の題目を決定し,その題目を指定された期日までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の修士論文等は,学位規程第4条の規定に基づき,指定した期日までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
[学位規程第4条]
(修士論文等の審査等)
第12条 前条の修士論文等の審査及び最終試験は,3月上旬又は9月上旬までに行う。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以降に再入学した者等については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 改正前授業科目 | 単位数 | 履修方法等 |
| アカデミックコミュニケーションⅠ | 1 | アカデミックコミュニケーション | 2 | 地域創生リテラシー科目 |
| アカデミックコミュニケーションⅡ | 1 | |||
| 基礎光学Ⅰ | 1 | 基礎光学 | 1 | 工農総合科学専攻 境界・学際領域科目 |
| 波動工学Ⅰ | 1 | 波動工学 | 2 | 光工学プログラム専門科目 |
| 波動工学Ⅱ | 1 |
附 則(令和4年1月11日)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において令和4年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和4年4月1日以降に再入学した者等については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 改正前授業科目 | 単位数 | 履修方法等 |
| 地域創生デザイン&イノベーション | 1 | 現代社会を見通す:生命と感性の科学 | 1 | 地域創生リテラシー |
| 国際開発マネジメント特論 | 1 | 海外プロジェクト特論 | 1 | 土木工学プログラム |
| ソフトウェア特論 | 2 | ソフトウェア概論 | 2 | 情報電気電子システム工学プログラム |
| 森林作業システム学 | 1 | 森林作業学 | 1 | 森林生産保全学プログラム |
附 則(令和5年3月29日)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において令和5年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和5年4月1日以降に再入学した者等については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 改正前授業科目 | 単位数 | 履修方法等 |
| 動的システム解析 | 2 | 確率システム理論 | 2 | 機械知能工学プログラム |
附 則(令和6年1月24日)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において令和6年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和6年4月1日以降に再入学した者等については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 改正前授業科目 | 単位数 | 履修方法等 |
| 森林環境制御学 | 1 | 治山砂防学 | 1 | 森林生産保全学プログラム |
| 比較森林政策学 | 1 | 森林政策学 | 1 | 森林生産保全学プログラム |
附 則(令和7年4月1日)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,令和7年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和7年4月1日以降に再入学した者等については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 改正前授業科目 | 単位数 | 履修方法等 |
| Sustainable Global Management | 2 | Global Management | 2 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻
地域創生リテラシー 別表1(2)工農総合科学専攻 地域創生リテラシー |
| 会話分析の方法と実践 | 1 | 福祉会話分析 | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻
コミュニティデザイン学プログラム |
| 言語文化と言語発達Ⅰ | 1 | 言語教育と言語発達Ⅰ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻
多文化共生学プログラム |
| 言語文化と言語発達Ⅱ | 1 | 言語教育と言語発達Ⅱ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻
多文化共生学プログラム |
| 音声言語情報処理 | 2 | データ工学 | 2 | 別表1(2)工農総合科学専攻
情報電気電子システム工学プログラム |
| 農業生産環境保全学特別講義 | 1 | 農業生産環境保全学特別講義Ⅰ | 1 | 別表1(2)工農総合科学専攻
農業生産環境保全学プログラム |
| 会話分析特論 | 1 | 福祉会話分析特論 | 1 | 別表2 先端融合科学専攻
グローバル地域デザインプログラム |
附則別表2(附則第6項関係)
| 授業科目 | 単位数 | 教育課程表の区分 |
| 日本語音声学Ⅰ | 1 | 別表1(1)(2)地域創生リテラシー 学際的思考力 文系科目群 |
| 共生社会フィールドワーク | 2 | 別表1(1)(2)地域創生リテラシー 実践力 |
| 農法論 | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻 農業・農村経済学プログラム プログラム専門科目 基盤科目 |
| 文化人類学基礎講読Ⅰ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻 多文化共生学プログラム プログラム専門科目 基盤科目 |
| 日本の文化と文学研究Ⅰ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻 多文化共生学プログラム プログラム専門科目 基盤科目 |
| 日本の文化と文学研究Ⅱ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻 多文化共生学プログラム プログラム専門科目 応用科目 |
| 日本語音声学Ⅱ | 1 | 別表1(1)社会デザイン科学専攻 多文化共生学プログラム プログラム専門科目 応用科目 |
| 生体超分子化学入門 | 1 | 別表1(2)工農総合科学専攻 境界・学際領域科目 専攻指定科目 |
| 測定のための確率と統計特論 | 1 | 別表2先端融合科学専攻 オプティクスバイオデザインプログラム 光工学分野特論群 |
附 則(令和7年4月25日)
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この細則は,令和7年4月25日から施行し,改正後の宇都宮大学大学院地域創生科学研究科細則の一部を改正する細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。
