○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の研究指導体制等に関する内規
| (平成31年3月20日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科細則第5条に規定する,指導教員及び本研究科における研究指導体制について必要な事項を定めるものとする。
(連携・融合)
第2条 本研究科博士前期課程は,それぞれの専門分野を有しながら,境界・学際領域との連携・融合により,高度な専門知識・技術の修得と学際的思考力・実践力を合わせ持つ人材を育成するため,他分野からの指導・助言を実質化して学際的思考力・研究力や実践力を向上することとする。
第2条の2 博士後期課程は,専門性を高めるとともに境界領域や学際領域の知識・技術も活用した学際的思考力が養成される分野横断・学際的な教育研究指導体制のもと,STI for SDGs に適した専門深化を実現することとする。
(博士前期課程の研究指導体制)
第3条 博士前期課程の学生の研究及び論文指導等(特定の課題についての研究の成果等の指導を含む。)においては,高度な次元で専門領域や境界領域・学際的領域が連携・融合した研究指導体制(デュアル副指導体制)とするため,主指導教員,第1副指導教員,第2副指導教員の3名の指導教員を置く。
2 指導教員は,デュアル副指導体制の実質化のため,学生ごとに指導チームを置く。
3 学生からの相談窓口として,研究サポートを設置し,研究サポートコーディネーターを置く。
4 副指導教員以外の他の専門分野から,研究進捗や専門能力の修得に対するアドバイスが必要となる場合は,研究アドバイザーを置くことができる。
(博士後期課程の研究指導体制)
第3条の2 博士後期課程の学生の研究及び論文指導等においては,専門性を高めるとともに境界領域・学際領域の知識・技術も活用した学際的思考力が養成される分野横断・学際的な教育研究指導体制とするため,主指導教員1名,副指導教員(研究)2名以上及び副指導教員(融合教育)2名以上の指導教員を置く。
(指導教員)
第4条 指導教員は,研究指導資格又は研究指導補助資格を有する教員の中から,学生の研究内容等を考慮のうえ,各専攻教授会又は研究科代議員会において決定する。なお,主指導教員となる場合は,「定年による退職の日」までに「指導を予定する学生の修了が見込める年数」を有する者とする。
2 博士前期課程の指導教員は次の各号のとおり決定する。
(1) 主指導教員は,学生が所属する学位プログラムの研究指導資格を有する教員の中から決定する。
(2) 第1副指導教員は,学位の専門性を担保するため,主指導教員と同じ学位プログラムの研究指導資格又は研究指導補助資格を有する教員の中から決定する。
(3) 第2副指導教員は,原則として,主指導教員と異なる学位プログラムの研究指導資格又は研究指導補助資格を有する教員の中から決定する。
3 博士後期課程の指導教員は次のとおり決定する。
(1) 主指導教員は,学生が所属する学位プログラムの研究指導資格を有する教員の中から決定し,副指導教員は,専攻の研究指導資格又は研究指導補助資格を有する教員の中から決定する。
(2) 研究指導を担当する副指導教員(研究)は,学位の専門性を担保するため,学生の論文研究課題の分野の教員,若しくは研究課題に関連性の強い分野の教員の中から決定する。
(3) 融合教育を担当する副指導教員(融合教育)は,分野融合の教育指導を担い,学生の研究課題の専門分野以外の教員の中から決定する。
4 主指導教員は,指導する学生の入学から修了まで,研究指導,履修科目選択等の指導,その他学生の研究・学修活動において適切な指導を行うものとする。
5 指導教員は,社会デザインやイノベーションに関する高度な専門知識・技術を身につけ,学際的思考力と実践力を備えて主体的に行動できる高度専門職業人を育成するため,主指導教員を中心としたチーム体制により,学生の履修相談,研究及び論文指導等を行う。
(指導チーム)
第5条 指導チームは,学生ごとに,主指導教員,副指導教員により構成する。なお,第7条に規定する研究アドバイザーを置く場合は,研究アドバイザーを構成員に含むものとする。
[第7条]
2 指導チームにおいて,担当する学生の情報を共有することにより,当該学生に対し,学修・研究計画の作成,着実な履修と学修の進捗等について,適切な指導・助言を行えるようにするものとする。
(研究サポートコーディネーター)
第6条 研究サポートコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は,専攻長及び専攻長補佐,各2名とする。
2 コーディネーターの任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,年度の中途から任期が開始する場合は,任期の開始日の属する年度の末日までとする。
3 コーディネーターは,次の業務を行う。
(1) 研究相談
(2) 他の専門分野の教員の紹介
(3) その他
(研究アドバイザー)
第7条 研究アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は,博士前期課程の主指導教員が,学生のテーマや希望によって,副指導教員以外の異なる学位プログラムの教員からの指導が有効であると認める場合に置くものとする。
2 アドバイザーの任期は,主指導教員が必要と認める期間とする。
3 アドバイザーは,担当する学生の指導教員と一体のチームとして,次の業務を行う。
(1) 学生の学修・研究計画の作成,その着実な履修と進捗等に対する指導・助言
(2) 第5条に規定する指導チームへの参加
[第5条]
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか,研究指導体制等について必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。